道路占用許可と道路使用許可の違いと取り方【茨城県日立市版】

塗装工事や足場設置、外壁改修、設備工事、建築工事などで、道路にはみ出して作業を行う場面では、「道路占用許可」と「道路使用許可」が問題になることがあります。初めて手続をする方にとっては、名前が似ていて違いが分かりにくく、「どちらを先に取ればよいのか」「何を用意すればよいのか」「どのくらい日数がかかるのか」で迷いやすいところです。

特に、塗装屋さんや建築関係者の方は、工事日が先に決まり、その後で道路許可の必要性に気づくことも少なくありません。しかし、道路占用許可や道路使用許可は、思った以上に時間がかかることがあります。市役所、警察署、場合によっては東京電力パワーグリッドなど、複数の窓口に関係することがあるため、段取りを誤ると工事全体のスケジュールに影響が出ます。

この記事では、茨城県日立市で道路占用許可と道路使用許可を初めて取る方向けに、基本的な考え方、無許可のリスク、許可の難しさ、必要書類、流れ、費用、注意点を分かりやすく整理します。実務感覚も踏まえつつ、「まず何から考えればよいか」が分かる内容を目指しています。

道路占用許可と道路使用許可の基本|まず「道路」とは何か

まず最初に押さえておきたいのは、「道路」とは単に車が走る部分だけではないという点です。現場では車道だけをイメージしがちですが、歩道、路肩、側溝の上部、道路区域内の一定範囲など、道路管理者が管理している範囲全体を見て判断する必要があります。そのため、「少しだけ道路にはみ出すだけだから問題ない」「短時間だから大丈夫」と考えてしまうと、後で許可が必要だったと分かることがあります。

道路占用許可は、道路の一定部分を継続的または一時的に使う場合に問題になります。たとえば、足場、仮囲い、資材、仮設設備、配管、埋設物など、道路上または道路区域内に物を置いたり設置したりする場合です。一方、道路使用許可は、道路上で工事や作業を行う行為、作業車両の配置、交通に影響が出る使い方に着目する許可です。つまり、道路占用許可は「道路を占めること」、道路使用許可は「道路の使い方」に着目している、と理解すると分かりやすいです。

実際の現場では、この二つが同時に必要になることが少なくありません。たとえば、道路側にはみ出す足場を組み、その足場の組立や解体のために作業車両を道路上に止める場合、道路占用許可と道路使用許可の両方が必要になることがあります。塗装工事や建築工事で多いのはまさにこのパターンです。

日立市では、道路占用許可に関する相談先は市役所の道路管理課です。道路を管理する立場から、「どの範囲を占用するのか」「どの程度の影響があるのか」を見ます。これに対し、警察署では道路交通課が道路使用許可を扱い、通行の安全や交通への影響を見ます。窓口が違うため、同じ資料を使う場面があっても、見られているポイントが少し違うことを理解しておくと、書類の作り方も変わってきます。

初めての方は、まず「道路に物を置くか」「道路上で交通に影響する作業をするか」という二つの視点で現場を見ると判断しやすくなります。名前だけで考えるより、現場で何が起きるかを整理する方が実務には合っています。

補足:道路の範囲は現場感覚と法的な見方がずれることがあります。迷う場合は、自己判断せず、早い段階で日立市役所道路管理課に相談する方が安全です。

許可がないとどうなるか|無許可施工のリスク

道路占用許可や道路使用許可が必要な現場で無許可のまま工事を進めると、単に「後から直せばよい」という話では済まないことがあります。現場で指摘を受ければ作業を止めざるを得なくなることもありますし、元請や施主との関係でも信用問題になりかねません。特に塗装業や建築業では、工事が一日ずれるだけでも足場、職人、材料搬入、他業者の工程に影響が出るため、想像以上にダメージが大きくなることがあります。

また、道路許可の本質は、単なる役所手続ではなく、第三者の安全確保にあります。歩行者が通る場所に十分な保安がない、車両の見通しが悪くなる、誘導が不十分で接触事故が起きる、といったことがあれば、工事業者としての責任問題にもつながります。警察が特に保安図を重視するのは、現場で実際にどう安全を確保するのかが最も重要だからです。

初めて道路許可を取る方ほど、「短時間だから大丈夫」「人通りが少ないから問題ない」と考えがちです。しかし、役所や警察は、その日の感覚ではなく、事故防止の観点から見ます。通学路、見通しの悪い道路、交通量のある道路、歩道が狭い現場などでは、保安に対する要求が強くなる傾向があります。

さらに、工事に必要な範囲に電柱がある場合は、東京電力パワーグリッド等の承諾や協議が必要になる場合があります。これを見落としていると、市役所や警察の手続が進んでも、全体として工事に間に合わないことがあります。許可そのものより、関係機関の調整で時間がかかるケースもあるため要注意です。

無許可のリスクは、法的な問題だけではありません。工程遅延、再段取り、取引先からの信頼低下、近隣からの苦情対応など、実務上の負担の方がむしろ大きいことが多いです。だからこそ、道路にはみ出す可能性がある現場では、最初に許可の要否を確認する習慣を持つことが大切です。

補足:無許可施工のリスクは、罰則よりも「工事が止まる」「信用を失う」ことの方が現場では重くなりがちです。初めての現場ほど、慎重に確認する価値があります。

許可の難易度は?|初めての人がつまずきやすい点

道路占用許可と道路使用許可は、決して専門家しかできない手続というわけではありません。ただし、初めての方にとっては、予想以上に手間がかかることがあります。難しいのは、法律の条文そのものよりも、現場の状況を図面や資料で正確に伝えることです。特に、どこまで道路に影響するのか、安全対策をどう考えているのかを、相手に分かる形で示す必要があります。

その中でも特に大事なのが保安図です。どこにコーンを置くのか、バリケードはどう配置するのか、作業帯はどこか、歩行者はどこを通すのか、必要なら誘導員をどこに立たせるのか、といった内容が分かるようになっている必要があります。実務上も、警察は特に保安図を重視する印象があります。見た目の美しさより、危険防止の考え方がきちんと示されているかが重要です。

また、市役所や警察署の考え方には、一定の幅があると感じる場面もあります。必要書類の大枠は同じでも、保安図の細かさ、現地写真の撮り方、占用面積の見方など、担当や地域によって差を感じることがあります。これは単なる交渉ではなく、それぞれの窓口が安全性や管理上の必要から見ているためです。他市で通った資料がそのまま日立市で通るとは限りません。

日立市で初めて申請する方がつまずきやすいのは、第一に道路占用許可と道路使用許可の違いが曖昧なこと、第二に保安図が弱いこと、第三に提出部数を間違えること、第四に必要日数を短く見積もってしまうことです。逆に言えば、この四つを意識して準備するだけでも、かなり進めやすくなります。

難易度そのものは、極端に高いというより、「慣れていないと時間がかかる」タイプの手続です。現場が分かる方ほど、頭の中では理解できていても、それを紙に落とし込むところで時間を取られやすいです。初回は、修正が入ることを前提に、早めに資料を持って相談に行くくらいでちょうどよいです。

補足:難しいのは手続そのものより、現場の説明を相手に伝わる形にすることです。特に保安図は、初回ほど丁寧に考えた方が後が楽になります。

必要書類と費用|日立市役所と警察署で何を出すのか

日立市で道路占用許可を進める場合、実務上は市役所提出用として三通セットを意識して準備すると分かりやすいです。基本的には、申請書、現地の位置図、現地写真、占用面積が分かる配置図、保安図が中心になります。位置図はGoogleマップなどを使って対象箇所が分かるようにすれば足りる場面もありますし、保安図も手書き、PowerPoint、Excel、CADなど、現場が分かる形で作成できればよい場合があります。大切なのは、きれいさよりも内容です。

日立市の公式案内では、道路占用許可申請書は三部提出、許可書交付まで二週間程度とされています。申請内容に不明点がある場合は、道路管理課に事前相談するのが安心です。特に初めての方は、最初から完璧に仕上げようとするより、ある程度整った段階で相談し、修正を前提にした方が進めやすいです。

警察署の道路使用許可については、茨城県警の案内では申請書と添付書類を二部提出とされています。市役所に提出した位置図、現地写真、配置図、保安図などをベースに、警察向けに整理して提出するイメージです。警察は特に安全面に着目するため、保安図の説明力が重要になります。

費用については、警察署の道路使用許可は二千三百円です。これは茨城県警の公式案内でも確認できます。一方、市役所側の道路占用許可は、占用物件、面積、期間などによって変わるため、案件ごとに確認が必要です。実務上も、「市役所でも費用がかかる」「占用面積に応じて変わることがある」という理解で準備しておいた方がよいです。見積りを出す際も、警察分だけでなく、市役所分も意識しておく必要があります。

また、許可対象の範囲に電柱が入る場合には、東京電力パワーグリッド等との確認や承諾が別途必要になる可能性があります。この場合、書類そのものより日程調整に時間がかかることがあるため、費用だけでなく期間の面でも余裕を持って見ておく必要があります。

補足:提出書類は「役所に見せる書類」ではなく、「現場を説明する資料」と考えると作りやすくなります。費用については、警察は固定額、市役所は事前確認が基本と考えると整理しやすいです。

手続きの流れ|市役所で道路占用許可、その後に警察で道路使用許可

日立市で道路占用許可と道路使用許可の両方が必要な場合、まず市役所の道路管理課で道路占用許可を申請するところから始まります。この申請を受けた市役所は、内部で警察署と協議を経たうえで占用許可証を交付します。その占用許可証が、警察署への道路使用許可申請に必要な書類の一つとなるため、順番として「市役所の占用許可が先、警察署の使用許可が後」という流れは変えられません。

最初に行うべきことは現場確認です。どこまで道路にはみ出すのか、歩道や車道に影響があるのか、作業車両はどこに置くのか、電柱や出入口があるか、歩行者の通行はどう確保するのか、といった点を整理します。この段階で、許可が必要になりそうかどうかの目安がかなり見えてきます。

次に、申請資料を作成します。位置図、現地写真、配置図、保安図を整え、市役所へ相談または申請を行います。日立市では、道路占用許可申請書は三部提出で、許可書交付まで二週間程度とされています。したがって、工事日から逆算して、少なくとも二週間前よりさらに余裕を持って動く必要があります。

その後、警察署で道路使用許可を申請します。茨城県警では二部提出、手数料二千三百円です。実務感覚としては、中三日程度を見ることが多く、市役所で許可が下りたらすぐに警察へ進めるくらいの気持ちで準備した方が安全です。市役所二週間、警察で数日、場合によっては東電対応もあるため、全体としては想像以上に時間がかかります。

さらに、工事が完了した後には、市役所へ完了届を提出する必要があります。ここを見落としがちですが、許可を取って終わりではなく、完了報告まで含めて一つの手続です。継続して道路関係の申請を行う会社ほど、この完了届まできちんと処理しておくことが、次回以降の信頼にもつながります。

このように、流れ自体は複雑すぎるわけではありませんが、日数の読み違いで失敗しやすいです。工事日が決まっている案件では、「いつまでに何を出すか」を先に逆算しておくことが重要です。

補足:初回は「書類をそろえてから相談」ではなく、「相談しながら固める」くらいの進め方が現実的です。特に電柱がある現場は、早めの確認が大切です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 道路占用許可と道路使用許可は必ず両方必要ですか?

必ず毎回両方とは限りません。ただし、足場設置や道路上での作業車配置など、現場によっては両方必要になることが多いです。道路の管理と交通安全で見ているポイントが違うため、自己判断せず、市役所または警察署へ確認した方が安全です。

Q2. どこで申請しますか?

道路占用許可は日立市役所の道路管理課、道路使用許可は所轄警察署の道路交通課で扱います。日立市では、まず市役所側を確認し、その後に警察へ進めると整理しやすいです。

Q3. 必要書類は何ですか?

実務上は、申請書、位置図、現地写真、占用面積の分かる配置図、保安図が基本です。警察にも同様の資料を使うことが多いですが、提出部数が異なります。日立市は三部、警察は二部です。

Q4. 費用はいくらですか?

警察の道路使用許可は二千三百円です。市役所側の道路占用許可は、占用内容、面積、期間などにより確認が必要です。したがって、警察の固定費に加え、市役所側の費用も見込んでおく必要があります。

Q5. どれくらい日数がかかりますか?

日立市の道路占用許可は、公式案内では許可書交付まで二週間程度です。警察の道路使用許可も日数を見込む必要があり、実務上は中三日程度を見ることが多いです。さらに東電対応が必要になると、全体の期間は長くなります。

Q6. Googleマップを位置図として使えますか?

実務上、位置図としてGoogleマップ等を使える場面はあります。ただし、対象箇所が明確で、他の添付資料と整合することが大切です。不安な場合は事前相談で確認した方が安心です。

Q7. 保安図は手書きでも大丈夫ですか?

手書きでも通ることはあります。PowerPoint、Excel、CADなどでも構いません。大切なのは、コーン、バリケード、誘導員、歩行者通路、作業車両の位置など、安全確保の内容が分かりやすいことです。

Q8. 他市で使った図面を日立市でも流用できますか?

ベースとして使えることはありますが、そのままで通るとは限りません。市によって保安図の見方や占用範囲の考え方に差があるため、日立市の現場に合わせて修正する前提で考えた方が安全です。

Q9. 電柱があると何が変わりますか?

許可対象範囲に電柱が関係すると、東京電力パワーグリッド等との協議や承諾が必要になる場合があります。この対応には時間がかかることがあるため、工期直前では間に合わないことがあります。

Q10. 工事が終わったら何か必要ですか?

市役所へ完了届の提出が必要です。許可を取って終わりではなく、完了報告まで含めて手続が完了します。今後も同様の申請をする会社ほど、ここまできちんと処理しておくことが大切です。

補足:FAQの内容は初回申請でよく出る疑問を中心に整理しています。個別現場では状況が異なるため、迷う部分は事前相談で確認するのが確実です。

行政書士に依頼するメリット

道路占用許可や道路使用許可は、自社で対応できる会社もあります。ただ、初めての申請、工程が詰まっている現場、電柱等の関係先対応がありそうな案件では、外部に整理を任せた方が結果的にスムーズなことがあります。現場担当者は、工事そのもの、安全管理、職人の手配、元請対応などで忙しく、申請書や図面作成に十分な時間を取れないことが多いからです。

行政書士に依頼するメリットは、単に書類を代わりに書くことだけではありません。必要書類の全体像を整理し、申請順序を整え、位置図、現地写真、配置図、保安図を提出用にまとめ、窓口とのやり取りを進めやすくする点にあります。初回案件では、「どこまで占用になるのか」「保安図はどこまで描くべきか」「市役所と警察の順番はこれでよいか」といった細かい迷いがたくさん出ます。そうした迷いを整理できることは、時間短縮につながります。

また、市によって運用差がある以上、他市の感覚だけではうまくいかないことがあります。初めて日立市で手続をする場合や、現場条件が少し複雑な場合には、事前相談の段取りまで含めてサポートを受けた方が安心です。特に、工事を止めたくない現場では、許可の段取りを外に任せる意味は大きいです。

もちろん、毎回すべて依頼する必要はありません。初回だけ依頼して流れを覚える、難しい案件だけ依頼する、保安図や配置図の整理だけ相談する、といった使い方でも十分です。必要に応じて専門家を使うという考え方は、現場の負担を減らすうえでも有効です。

補足:行政書士に依頼する価値は、代書そのものより、段取りと資料整理を外部化できる点にあります。初回案件や急ぎ案件ほど、そのメリットが出やすいです。

まとめ

道路占用許可と道路使用許可は、塗装工事や建築工事で道路にはみ出して作業する場合に重要な手続です。初めて道路許可を取る方は、市役所と警察の役割の違いを押さえ、まず日立市役所の道路管理課で道路占用許可を確認し、その後に警察署で道路使用許可を進める流れを意識すると整理しやすくなります。

大切なのは、単に書類をそろえることではなく、安全に工事できる計画を示すことです。特に保安図は、書き方ひとつで窓口の対応が変わることがあります。提出部数の違い(市役所三部・警察二部)にも注意が必要です。日立市役所で二週間程度、警察でも日数がかかるため、工事日から逆算して動くことが欠かせません。電柱が関係する現場では、東京電力パワーグリッド等への対応も見込んでおく必要があります。道路許可は、想像以上に段取りが大切な手続です。

初めての現場で不安がある場合は、早めに事前相談を行い、余裕を持って資料を整えるのが安全です。無理に自己判断せず、分からない点は確認しながら進める方が結果的に早いこともあります。日立市で道路占用許可と道路使用許可を進める際は、工事日から逆算して準備を始めるようにしてください。お気軽にご相談ください。

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参考サイト