古物商許可を自宅営業所で申請する注意点|茨城県で失敗しない準備(車の取扱いは要注意)

茨城県で古物商許可を取りたいが、まずは自宅を営業所(自宅営業所)として始めたい。こうした相談は少なくありません。 古物商許可において自宅営業所という形は制度上認められていますが、申請時や許可後の運用において「自宅だからこそ」注意すべき点があります。

結論から言うと、古物商許可を自宅営業所で申請する場合に重要なのは、書類を揃えることそのものよりも、 営業所としての実態や、許可後に守れる運用を整理しておくことです。 特に中古車や中古バイクなど「車」を扱う場合は、古物の中でも大型で屋外保管になりやすく、 「買い付けた車はどこに保管するのか」といった点が確認されやすくなります。

この記事では、古物商許可を自宅営業所で申請する際の注意点を中心に、 その中でも車を取り扱う場合に気を付けたいポイントを整理して解説します。 これから申請を検討している方の事前確認として参考にしてください。

制度・申請場所

古物商許可は、古物(中古品など)を売買または交換する営業を行う場合に必要となる許可です。 茨城県で申請する場合、申請窓口は営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課となります。

現在の茨城県における新規の古物商許可申請では、申請手数料は19,000円です。 納付は、警察署で交付される納付書により、茨城県収入証紙で行います。

受付時間は、月曜日から金曜日(祝日および年末年始を除く)の 午前9時から午後4時までで、正午から午後1時までは受付時間外とされています。 書類確認に時間がかかることもあるため、時間に余裕をもって来署するのが現実的です。

なお、手数料や受付時間、必要書類などの窓口情報は改定される可能性があるため、 申請前に必ず公式案内を確認してから動くようにしてください。

対象者・条件

古物商許可を自宅営業所で申請する場合、特に注意が必要になりやすいのは次のようなケースです。

・自宅の一室を営業所として使用する予定の方
・在庫を保有する予定がある方
・中古車や中古バイクなど、大型の古物を扱う予定の方
・賃貸住宅を自宅営業所として使用する予定の方

自宅営業所の場合、住居と営業スペースが同一になるため、 「営業所としてどのように運用するのか」が外から見えにくくなりがちです。 そのため、形式よりも実態が重視されやすく、説明が曖昧だと確認が入ることがあります。

また、古物営業では、営業所だけでなく古物の保管場所も制度の対象となります。 どこで、誰が、どのように管理するのかを整理しておくことが重要です。 車を扱う場合は、この点がより表に出やすくなります。

必要書類

茨城県で古物商許可を申請する場合、申請書(所定様式)に加えて、 申請者の区分(個人・法人)に応じた添付書類が必要となります。

個人の場合は、住民票の写し、市区町村長が発行する身分証明書、 誓約書、略歴書面などが案内されています。 法人の場合は、定款、登記事項証明書、役員に関する書類などが必要となり、 役員全員分の提出が求められる書類もあります。

具体的な様式や提出書類の一覧、注意事項については、 必ず申請前に公式案内を確認し、その内容に沿って準備してください。

なお、申請書の様式に 「自宅のどの部屋を事業スペースにするか」 「帳簿をどこに保管するか」 といった内容を直接記載する専用欄が設けられているわけではありません。

ただし、古物営業では許可後に帳簿等の作成・備付けや保存が前提となるため、 自宅営業所として、どこで帳簿を管理し、必要時に提示できる運用にするのか、 住居空間の中で営業所としての体裁をどう確保するのかは、 申請前に整理しておく方が実務上は安心です。

車を扱う場合についても、書類がわけではありません。 一方で、現実の運用として 「買い付けた車はどこに保管するのか」 「在庫として保有するのか、短期で回転させるのか」 「鍵や関係書類、入出庫の管理は誰が行うのか」 といった点は、説明できるように整理しておくのが現実的です。

手続きの流れ

古物商許可の手続きは、大きく分けて次の流れで進みます。

1.必要書類の準備
2.営業所所在地を管轄する警察署への申請
3.書類審査・必要に応じた確認
4.許可

自宅営業所の場合、申請後の確認では、 営業所としての実態や、保管・管理の考え方について質問されることがあります。 特に車を扱う場合は、保管場所に関する確認が入りやすい傾向があります。

そのため、申請前に次の点を整理しておくと、対応がスムーズです。

・自宅のどこを営業所として運用するのか
・日常的な管理体制はどうなっているのか
・古物(特に車)の保管方法をどう考えているのか

補足(最新情報・事例・注意点):申請時や申請後の確認内容は、 管轄警察署の運用や個別事情により異なる場合があります。 事前に整理した内容と、実際の運用が食い違わないようにしておくことが重要です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 古物商許可はどこで申請しますか?

営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課が窓口です。

Q2. 自宅を営業所にしても古物商許可は取れますか?

自宅を営業所として申請すること自体は制度上可能です。ただし、営業所としての実態や許可後の運用を説明できることが重要です。

Q3. 賃貸住宅でも自宅営業所は可能ですか?

賃貸であることのみを理由に一律に不可とする公式な説明はありません。 ただし、賃貸借契約の内容によっては事業利用が制限されている場合もあるため、 古物商としての営業や保管・管理が実際に可能な運用であるかが確認されやすくなります。 大家(貸主)や管理会社から事業利用の了承を得ている場合は、 運用の実現性を説明するうえで有効な材料になります。

Q4. 車(中古車・中古バイク)を扱う場合、何に注意すべきですか?

車は大型で屋外保管になりやすいため、買い付けた車をどこに保管し、誰が管理するのかが説明ポイントになりやすい点に注意が必要です。

Q5. 車の保管場所は営業所でなければいけませんか?

必ずしも営業所敷地内でなければならないとされているわけではありませんが、保管場所と管理方法を説明できるようにしておくことが重要です。

Q6. 申請後に追加の確認が入ることはありますか?

あります。特に自宅営業所や車の取扱いがある場合は、運用に関する確認が入る可能性を想定しておくと安心です。

まとめ

古物商許可を自宅営業所で申請する場合の注意点は、 自宅であること自体よりも、営業所として適正に運用できる実態を 申請前に整理しておくことにあります。

特に、管理体制や保管の考え方は重要なポイントです。 そして車を扱う場合は、保管場所の具体性という注意点が加わります。 車の取扱い自体は制度上想定されていますが、 屋外保管になりやすい分、説明が曖昧だと確認対応が難しくなりがちです。

古物商許可を自宅営業所で進めるなら、 先に運用(管理・保管・帳簿・掲示)を決め、 実態に沿った説明ができる状態を作ることが最短ルートです。 古物商許可を取りたいなら、お気軽に相談してください。

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