金属くず商許可と金属くず行商届: 知っておくべきポイント

金属くずの売買を始めるには、金属くず商許可または金属くず行商届のいずれかが必要です。許可・届出内容は都道府県によって異なるため、事前に確認しましょう。ここでは、茨城県を例に、それぞれの概要と申請に必要な書類、注意点などをわかりやすく解説します。

金属くず商許可

概要

営業所を設けて金属くずの取引を行う場合は、金属くず商許可が必要です。許可を受けないと、営業ができず、違反すると罰則を受ける可能性があります。

申請に必要な書類

  • 許可申請書
  • 申請者(法人の場合は役員全員)の履歴書(写真付き)と住民票(本籍・国籍記載、個人番号非記載)
  • 法人申請の場合は登記簿謄本
  • 営業所の管理者を定める場合は、その者の履歴書及び住民票の写し

申請費用

2,000円

許可が受けられない場合

  • 許可申請前1年以内に無許可営業の禁止規定に違反して刑に処せられた者
  • 許可取り消しの日から1年を経過していない者
  • 許可申請1年以内に他の法令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その情状が金属くず商として不適当と認められる者

期限

なし

金属くず行商届

概要

営業所を設けずに、個別に取引相手を探して金属くずの取引を行う場合は、金属くず行商届が必要です。届出を行わずに行商すると、違反となり、罰則を受ける可能性があります。

申請に必要な書類

  • 金属くず行商届
  • 届出者の住民票(本籍・国籍記載、個人番号非記載)
  • 写真2枚(6か月以内に撮影されたもの、無帽、正面、上半身、無背景、縦3センチ×横2.4センチ)

申請費用

無料

期限

3年ごとに更新が必要です

行政書士への相談がおすすめ

金属くず商許可・金属くず行商届の申請は、自分で行うこともできますが、行政書士に相談することをおすすめします。行政書士は、申請に必要な書類の作成や提出、関係機関との折衝などを代行してくれるため、スムーズに手続きを進めることができます。

メリット

  • 必要書類の作成や提出漏れを防げる
  • 複雑な手続きを代行してもらえる
  • 許可・届出に関する疑問点を相談できる
  • 許可・届出取得の可能性を高められる

費用

行政書士事務所によって異なるので、事前に確認しましょう。
また、書類の作成だけなのか、警察署までの書類提出や許可証の引き取りまで行ってくれるのかは、事務所の方針や費用によって変わってくるので事前に確認しましょう。

まとめ

金属くず商許可・金属くず行商届は、金属くずの売買を行うために必要な手続きです。許可・届出内容や申請方法は都道府県によって異なるため、事前に確認しましょう。また、行政書士に相談することで、スムーズかつ確実に手続きを進めることができます。

本記事が、金属くず商許可・金属くず行商届の取得を検討されている方にとって、参考になれば幸いです。

行政書士石川将史事務所