2026年は、外国人の在留資格制度にとって大きな転換点となっています。行政書士法改正による官公署提出書類の作成業務に関する規定の明確化、入管法改正案による在留資格手数料の引き上げ、技術・人文知識・国際業務(以下「技人国」)の一部業務における言語能力確認資料の追加、特定在留カードの運用開始、育成就労制度への移行準備と、対応を求められる変化が重なっています。
在留資格の申請・更新を検討している外国人の方、外国人材を雇用する企業の担当者の方にとって、正確な情報を早めに把握することが重要な一年といえます。
本記事では、2026年5月時点で公表されている在留資格制度の主な改正内容を、対象者・必要書類・手続きの流れの順に整理してご説明します。個別案件の判断については行政書士にご相談ください。
2026年の在留資格制度改正──主な変更と申請窓口
2026年は、複数の在留資格制度に関する法改正・ガイドライン改訂が重なっています。まずは時系列で全体像を確認しましょう。
| 施行・運用日 | 改正内容 | 主な対象者・概要 |
|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 改正行政書士法 施行 | 行政書士でない者が、報酬を得て官公署提出書類を作成することに関する制限がより明確化 |
| 2026年2月24日 | 永住許可ガイドライン 改訂 | 在留期間「3年」を「最長の在留期間」とみなす経過措置に期限が設定(原則として2027年3月31日まで) |
| 2026年4月15日 | 技人国の一部業務における言語能力確認資料の追加 | カテゴリー3・4の所属機関で、翻訳・通訳業務など、主に言語能力を用いる対人業務等に従事する場合、CEFR B2相当の言語能力を確認する資料が求められることがあります |
| 2026年4月28日 | 入管法改正案 衆議院通過 (参議院審議中) |
在留資格変更許可・在留期間更新許可の手数料上限を10万円、永住許可の手数料上限を30万円に引き上げる内容 |
| 2026年6月14日 | 特定在留カード 運用開始 | 在留カードとマイナンバーカードを一体化する制度。取得は任意 |
| 2027年4月1日 | 育成就労制度 施行 2024年改正入管法 施行 |
技能実習制度が廃止され、育成就労制度へ移行。同日、永住者について公租公課の支払義務を故意に履行しない場合などが在留資格取消しの対象に追加 |
⚠️ 注意点:根拠法令を区別してご確認ください
永住許可ガイドライン改訂(2026年2月24日)と、2024年改正入管法による永住資格取消事由の追加(2027年4月1日施行)は、別の根拠に基づく異なる改正です。両方とも永住に関わるため混同しやすいですが、それぞれ独立して確認する必要があります。
主な申請窓口はいずれも地方出入国在留管理局です。各手続きの詳細は出入国在留管理庁の公式サイトで確認してください。
参考:出入国在留管理庁
各改正の対象となる在留資格と適用条件
今回の一連の制度変更は、内容によって対象者・適用条件が大きく異なります。すべての改正がすべての在留資格に影響するわけではないため、自分または自社に関係する改正を正確に把握することが適切な準備の第一歩です。
| 改正内容 | 対象となる方 |
|---|---|
| 行政書士法改正 | 登録支援機関、人材紹介会社、コンサルタント会社など、行政書士・弁護士の資格を持たずに、報酬を得て官公署提出書類の作成に関与していた関係者。受入企業も、委託先が適切な資格を有しているか確認することが重要です。 |
| 技人国の一部業務における言語能力確認資料の追加 | 所属機関がカテゴリー3または4に該当し、かつ翻訳・通訳業務など、主に言語能力を用いる対人業務等に従事する方。カテゴリー1・2の場合でも、審査の過程で資料提出を求められる可能性があります。 |
| 入管法改正案による手数料引き上げ | 法案では、在留資格変更許可・在留期間更新許可・永住許可に係る手数料上限の引き上げが予定されています。実際の手数料額や施行時期は、法案成立後の政令等で定められる見込みです。 ※経済的困難その他特別の理由がある場合には、減額・免除規定が設けられる予定です。 |
| 永住許可ガイドライン改訂 | これから永住申請を検討する中長期在留者。特に在留期間「3年」をお持ちの方は、申請タイミングの判断が重要です。 |
| 特定在留カード | 住民基本台帳に記録されている中長期在留者または特別永住者。取得は任意です。 |
| 育成就労制度 | 2027年4月1日以降に新たに入国する外国人材、および技能実習制度から移行する方。 |
💡 在留期間「3年」をお持ちの方への重要ポイント
永住許可ガイドラインの改訂により、在留期間「3年」を「最長の在留期間」とみなす経過措置は、原則として2027年3月31日までとされています。
そのため、在留期間「3年」で永住許可申請を検討している方は、2027年3月31日までに申請するか、2027年4月1日以降は原則として「現に有している在留資格について最長の在留期間」を取得してから申請するかを検討する必要があります。
なお、2027年3月31日時点で在留期間「3年」を有している方については、当該在留期間内に処分を受ける場合に限り、その初回については引き続き「最長の在留期間」を有するものとして取り扱われます。
技人国における言語能力確認資料の要否は、所属機関のカテゴリーだけでなく、実際の業務内容によっても異なります。自分の状況に該当するかどうかは、申請前に行政書士に確認することをお勧めします。
参考:出入国在留管理庁 在留資格「技術・人文知識・国際業務」
改正・運用変更で確認が必要になる書類と準備のポイント
制度改正や運用の見直しにより、在留資格の申請で確認される資料や注意点も変わっています。すべての申請者に同じ書類が追加されるわけではありませんが、該当する場合には、証明書類の取得や試験結果の通知に時間がかかることもあります。
在留期限や申請予定日から逆算し、早めに必要書類を確認しておくことが大切です。
1. 技人国で「言語能力を用いる対人業務」に従事する場合の確認資料
在留資格「技術・人文知識・国際業務」のうち、翻訳・通訳業務など、言語能力を用いる対人業務に従事する場合には、業務上使用する言語について、CEFR B2相当の言語能力を有するかが確認されます。
日本語を用いる業務の場合、次のいずれかに該当すると、CEFR B2相当の日本語能力を有するものとして評価されます。
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上を取得していること
- BJTビジネス日本語能力テスト400点以上を取得していること
- 中長期在留者として20年以上日本に在留していること
- 本邦の大学を卒業していること
- 本邦の高等専門学校、専修学校の専門課程または専攻科を修了していること
所属機関がカテゴリー3または4に該当する場合は、申請時にこれらを証する資料の提出が必要となります。所属機関がカテゴリー1または2に該当する場合でも、審査の過程で資料の提出を求められることがあります。
⚠️ 注意点:技人国の申請者全員に必要な書類ではありません
この確認資料は、技人国の申請者すべてに一律で求められるものではありません。業務内容が、翻訳・通訳業務など「言語能力を用いる対人業務」に該当するかどうかによって判断されます。
✅ 準備のスケジュール目安
JLPT等の試験は、受験から結果通知まで時間がかかります。該当する業務に従事する予定がある場合は、在留期限の6か月前を目安に、必要な資料を確認しておくと安心です。
2. 永住申請における在留期間の確認
永住申請については、永住許可ガイドラインの改訂により、在留期間の確認が従来以上に重要になっています。
| 時期 | 在留期間「3年」での永住申請 |
|---|---|
| 2027年3月31日まで | 在留期間「3年」を有している場合、ガイドライン上は「最長の在留期間」を有するものとして取り扱われる経過措置があります。 |
| 2027年4月1日以降 | 原則として、現に有している在留資格について、法令上の最長の在留期間をもって在留していることが必要になります。多くの就労資格では「5年」がこれに当たります。 |
なお、2027年3月31日時点で在留期間「3年」を有している方については、当該在留期間内に処分を受ける場合に限り、その初回については引き続き「最長の在留期間」を有するものとして取り扱われます。
在留カード、旅券、過去の在留資格変更・更新履歴を確認し、自分がどの時期に申請するのが適切かを整理しておきましょう。
⚠️ 注意点:在留期間だけで永住許可が決まるわけではありません
在留期間「3年」または「5年」は、永住許可申請における確認事項の一つです。実際の審査では、素行、独立生計、納税・年金・健康保険料の納付状況、日本への定着性なども総合的に判断されます。
3. 永住資格の取消事由への備え
永住許可ガイドラインの改訂とは別に、2024年改正入管法により、永住者について、公租公課の支払義務を故意に履行しない場合などが、在留資格取消しの対象に加わります。施行日は2027年4月1日です。
永住申請を検討している方や、すでに永住者となっている方は、今のうちから納付状況を確認しておくと安心です。
- 市区町村で取得する住民税の課税証明書・納税証明書
- 国税に関する納税証明書
- 年金の納付状況を確認できる資料
- 健康保険料・国民健康保険料等の納付状況を確認できる資料
- 過去の未納・滞納がある場合は、納付済みであることを確認できる資料
💡 ポイント:早めの確認が重要です
税金や社会保険料の納付状況は、永住申請だけでなく、永住許可後の在留管理にも関わる重要な確認事項です。納付漏れや記録の不一致がある場合は、申請直前ではなく、早めに確認・整理しておくことが大切です。
4. 手数料引き上げを見越した費用確認
入管法改正案が成立・施行された場合、在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可に係る手数料が引き上げられる可能性があります。
法案上は、在留資格変更許可・在留期間更新許可は上限10万円、永住許可は上限30万円とされており、実際の金額は政令で定められる予定です。
| 申請種別 | 現行 | 国会審議等で示された目安 |
|---|---|---|
| 変更・更新 在留期間が短い場合 |
6,000円(窓口) | 1万円程度 |
| 変更・更新 在留期間5年の場合 |
6,000円(窓口) | 7万円程度 |
| 永住許可 | 1万円 | 20万円程度 |
上記はあくまで国会審議等で示された目安であり、最終的な金額は政令で決定されます。申請を予定している方は、出入国在留管理庁の公式発表を確認しながら、費用面も含めて準備しておくことが大切です。
⚠️ 注意点:申請時ではなく、許可時の手数料です
在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可の手数料は、申請した時点で必ず支払うものではなく、原則として許可を受ける際に納付するものです。ただし、手数料改定時にどの金額が適用されるかは、申請受付日、許可日、施行日、経過措置の定め方によって変わる可能性があります。申請を予定している方は、出入国在留管理庁の最新情報を確認してください。
5. 特定在留カードを希望する場合の確認事項
2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード」の運用が開始されます。地方出入国在留管理局では、翌開庁日の2026年6月15日から交付申請を行うことができます。
特定在留カードの取得は任意です。従来どおり、在留カードとマイナンバーカードを別々に持ち続けることもできます。
- 特定在留カードの取得は希望者による申請制です。
- 申請には、在留カードとマイナンバーカードの両方が必要です。
- 通常の在留資格変更・更新申請とは別に、特定在留カードの交付申請として整理して確認する必要があります。
特定在留カードを希望する方は、在留資格の申請手続きと混同せず、必要書類や申請時期を個別に確認しておきましょう。
参考:出入国在留管理庁 入管法上の手数料の額の上限額の引上げ
手続きの流れ──2026年改正に対応するステップ
複数の制度変更が重なる2026年において、在留資格の申請・更新を円滑に進めるためには、変更内容を整理したうえで必要な準備を段階的に行うことが大切です。以下に、対応の基本的なステップをご説明します。
- STEP 1適用される改正の確認
技人国の言語能力確認資料は、所属機関のカテゴリーと業務内容の両方を確認する必要があります。永住申請を検討している方は、ガイドライン改訂による経過措置の期限(2027年3月31日)と、2027年4月1日以降の運用変更の両方を確認しましょう。手数料引き上げは、法案の成立・施行時期や許可時期によって影響が出る可能性があります。 - STEP 2必要書類の早期準備
日本語能力証明書(JLPT等)は試験の受験から結果通知まで時間がかかります。在留期限の6か月前を目安に準備を始めると余裕をもって対応できます。永住申請の場合は、納税証明書や社会保険料の納付記録を市区町村や年金事務所から取り寄せる作業も必要です。 - STEP 3費用の見通しを確認
入管法改正案が成立・施行されると、手数料が現行より大幅に上がる可能性があります。申請時期や許可時期によって適用される手数料額が異なる可能性があるため、出入国在留管理庁の公式発表を確認することが大切です。 - STEP 4地方出入国在留管理局への申請
在留資格の更新申請は、原則として在留期限の3か月前から受け付けています。書類の不備があると審査が長引くことがあるため、提出前の確認を丁寧に行うことが重要です。特定在留カードを希望する方は、2026年6月15日以降に地方出入国在留管理局で交付申請を行います。 - STEP 5専門家への早めの相談
制度変更が多い時期は、個別の状況に改正内容を当てはめる判断が難しくなります。申請書類の作成を行政書士に依頼することで、書類の不備や判断ミスによるリスクを軽減することができます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 2026年の在留資格制度の改正で、最初に確認すべきことは何ですか?
自分に適用される改正がどれかを確認することが大切です。技人国の言語能力確認資料は、所属機関のカテゴリーと担当業務の両方を確認する必要があります。手数料引き上げは、入管法改正案が成立・施行された後の許可手続に影響する可能性があります。複数の改正が重なっているため、申請前に行政書士に状況を確認してもらうことをお勧めします。
Q2. 技人国ビザの日本語要件は、すべての申請者に適用されますか?
すべての申請者に一律で適用されるものではありません。主に、カテゴリー3または4の所属機関において、翻訳・通訳業務など、言語能力を用いる対人業務等に従事する場合に確認が必要となります。カテゴリー1・2の場合でも、審査の過程で資料提出を求められる可能性があります。
Q3. 在留資格の更新手数料はいつから上がりますか?
2026年5月時点では、入管法改正案は参議院で審議中です。成立・施行されるまでは現行の手数料が適用されます。施行後の手数料額は政令で決定される予定ですが、国会審議等では在留期間が短い場合は1万円程度、5年の場合は7万円程度、永住許可で20万円程度とする目安が示されています。最終的な金額は出入国在留管理庁の公式発表をご確認ください。
Q4. 永住申請の在留期間に関する取扱いはどのように変わりましたか?
2026年2月24日の永住許可ガイドライン改訂により、これまで「当面の間」とされていた在留期間「3年」を「最長の在留期間」とみなす経過措置に期限が設けられました。原則として、2027年3月31日までは引き続き在留期間「3年」でも「最長の在留期間」を有するものとして取り扱われますが、2027年4月1日以降は、現に有する在留資格について法令上の最長の在留期間が求められます。
なお、2027年3月31日時点で在留期間「3年」を有する方は、当該在留期間内に処分を受ける場合に限り、初回については引き続き「最長の在留期間」を有するものとして取り扱われます。また、ガイドライン改訂とは別に、2024年改正入管法に基づき、2027年4月1日からは、公租公課の支払義務を故意に履行しない場合などが永住資格取消しの対象に追加されます。納付状況の確認も含めて行政書士にご相談ください。
Q5. 特定在留カードは取得しなければなりませんか?
取得は任意です。従来どおり在留カードとマイナンバーカードを2枚保持し続けることもできます。特定在留カードを取得すると、在留に係る届出後の市区町村でのマイナンバーカード情報更新手続きが原則不要になります。地方出入国在留管理局では、2026年6月15日から交付申請を行うことができます。
Q6. 育成就労制度と技能実習制度は何が違うのですか?
技能実習制度は「国際技能移転による国際貢献」を目的としていましたが、制度運用上の問題が指摘されてきました。育成就労制度は外国人材の育成と人材確保を目的とし、一定の要件を満たすことで特定技能1号への移行が可能とされています。2027年4月1日に施行され、技能実習制度は廃止されます。
Q7. 行政書士でない人が書類作成代行をすると問題になりますか?
行政書士・弁護士以外の者が、報酬を得て官公署提出書類を作成することは、行政書士法上問題となります。2026年1月1日施行の改正行政書士法により、「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という趣旨が明確化されました。委託する際は、相手方が行政書士または弁護士の資格を有しているかを確認することが大切です。
Q8. 在留資格の申請は何か月前から始めるべきですか?
更新申請は原則として在留期限の3か月前から受け付けています。技人国で言語能力確認資料への対応が必要な方は、試験準備や証明書類の取得期間を考慮して、在留期限の6か月前から確認を始めると安心です。永住申請は納税証明書等の取得にも時間がかかるため、早めに行政書士に相談することをお勧めします。
Q9. 在留資格の申請が不許可になった場合、どうすればよいですか?
出入国在留管理庁に出向いて不許可理由を確認することができます。書類の不備が原因であれば補完して再申請できる場合もありますが、在留資格の状況によっては帰国が必要になるケースもあります。不許可通知を受けた場合は、早急に行政書士にご相談ください。
行政書士に依頼するメリット
2026年は在留資格制度の変更が多く、申請に関わるすべての情報を個人や企業担当者が把握し続けることは容易ではありません。特に、複数の改正が同時に関係する可能性がある場合は、情報の取り違えが申請ミスにつながるリスクもあります。行政書士に依頼することで、複雑な状況にも的確に対応しやすくなります。
| サポート内容 | 具体的な効果 |
|---|---|
| 適用範囲の判定 | 技人国の言語能力確認資料のように対象範囲が限定されている改正について、申請者の状況が該当するかどうかを事前に確認 |
| 書類の完成度向上 | 審査で確認されるポイントを踏まえ、書類不備や説明不足による審査長期化リスクを軽減 |
| 費用の見通し提示 | 手数料引き上げや減額・免除制度の可能性も含めて、依頼者の状況に応じて説明 |
| 制度移行の支援 | 技能実習から育成就労への移行(2027年4月1日)に向けた、受入機関の体制整備や移行申請の支援 |
制度変更が続く時期こそ、信頼できる専門家のサポートをご活用ください。お気軽にご相談ください。
まとめ
2026年は、外国人の在留資格に関わる制度変更が複数重なっています。本記事でご説明した主な改正内容を振り返ります。
- 2026年1月1日:改正行政書士法施行。行政書士でない者が、報酬を得て官公署提出書類を作成することに関する制限がより明確化
- 2026年2月24日:永住許可ガイドライン改訂。在留期間「3年」を「最長の在留期間」とみなす経過措置は、原則として2027年3月31日まで。2027年4月1日以降は、原則として現に有する在留資格について法令上の最長の在留期間が必要
- 2026年4月15日:技人国の一部業務における言語能力確認資料の追加。カテゴリー3・4の所属機関で、翻訳・通訳業務など、主に言語能力を用いる対人業務等に従事する場合に関係
- 2026年4月28日:入管法改正案が衆議院通過。法案では在留資格変更許可・在留期間更新許可の手数料上限を10万円、永住許可の手数料上限を30万円に引き上げる内容
- 2026年6月14日:特定在留カード運用開始。在留カードとマイナンバーカードを一体化する制度で、取得は任意
- 2027年4月1日:育成就労制度施行・技能実習制度廃止。同日、2024年改正入管法による永住資格取消事由の追加も施行
これらの在留資格制度の変更は、外国人の方だけでなく、受け入れ企業や関係機関にも幅広く影響します。制度変更への対応が不十分なまま手続きを進めると、書類不備による審査の長期化や不許可のリスクが生じることもあります。
在留資格の申請・更新についてご不安な点がある場合は、早めに行政書士にご相談ください。2026年の制度変更に対応したサポートをご提供します。
参考:出入国在留管理庁
参考:e-Gov 法令検索
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