【行政書士が解説】結婚ビザで日本に外国人を呼びたい方へ 「日本人の配偶者等」在留資格の手続きガイド

はじめに

こんにちは。行政書士の石川将史です。この記事では、いわゆる「結婚ビザ」と呼ばれる在留資格「日本人の配偶者等」について、外国人配偶者を日本に呼び寄せたい方に向けて、取得手続きや注意点をわかりやすく解説していきます。

国際結婚をしたあとは、日本で一緒に暮らすために在留資格の取得が必要です。しかし、手続きは複雑で、必要な書類も多く、不安を感じる方も多いのが現実です。

この記事では、結婚ビザの仕組みや申請方法、準備すべき書類、不許可を避けるための注意点、日本に呼び寄せた後の対応まで、順を追って解説していきます。

出入国在留管理庁の公式ホームページはこちら

「日本人の配偶者等」とは?対象と在留期間

「結婚ビザ」は正式には「日本人の配偶者等」という在留資格の通称です。この在留資格が適用されるのは、次のような方です。

  • 日本人の配偶者(夫または妻)
  • 日本人の実子
  • 日本人の特別養子

このうち、この記事では日本人の配偶者として外国人配偶者を日本に呼びたい方に焦点を当てます。

在留期間については、出入国在留管理庁の審査により、以下のいずれかが決定されます。

  • 5年
  • 3年
  • 1年
  • 6か月

この期間は、夫婦の関係性や生活基盤の安定性、過去の在留履歴などを総合的に判断して行政側が決定します。

どの手続きが必要?在留資格申請の種類

「日本人の配偶者等」の在留資格を得る手続きは、在留資格の申請方法によって大きく4種類に分かれます。状況に応じて、どの申請が必要になるかを確認しましょう。

1. 在留資格認定証明書交付申請

日本国外に住む外国人配偶者が、これから日本に入国して暮らすための申請です。

この手続きで「在留資格認定証明書」が交付されると、現地の日本大使館または総領事館でビザの発給申請が可能になります。

2. 在留資格変更許可申請

すでに何らかの在留資格(例:短期滞在、留学、技術・人文知識・国際業務など)で日本に滞在している外国人が、日本人と結婚した場合に行う申請です。

身分関係に変更が生じた場合は、速やかに申請する必要があります。

3. 在留期間更新許可申請

現在「日本人の配偶者等」の在留資格を有する方が、その在留期間の満了後も引き続き日本に在留したい場合に行う申請です。

4. 在留資格取得許可申請

出生や国籍離脱などの理由で、上陸手続きを経ることなく日本に在留することとなった外国人が行う申請です。

必要書類と注意点|認定証明書交付申請の場合

外国に住む配偶者を日本に呼ぶ場合、もっともよく使われるのが「在留資格認定証明書交付申請」です。
この申請に必要な主な書類は以下のとおりです。

  • 申請書(所定様式)
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm、無帽・無背景)
  • 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実の記載あり)
  • 外国での結婚証明書(翻訳付き)
  • 住民税の課税・納税証明書(過去1年分)
  • 必要に応じて、預貯金通帳の写しや雇用証明書等
  • 身元保証書
  • 世帯全員の住民票(マイナンバー省略)
  • 質問書(出会いや交際の経緯を記載)
  • 夫婦のスナップ写真(2~3枚)
  • 通話記録・SNS記録(任意提出)
  • 返信用封筒(宛先・切手付き)

提出時の注意点

  • 証明書はすべて発行日から3か月以内のもの
  • 外国語の文書には必ず日本語訳を添付
  • 書類は片面印刷のみ可(両面不可)
  • 資料は原則返却されません(要コピー保管)

審査の過程で追加資料を求められる場合もありますので、柔軟に対応できるよう準備を整えておくと安心です。

詳細な要件については、出入国在留管理庁の公式ページでも確認できます。以下にリンクを掲載しておきますので、ご活用ください。

外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合

外国人(申請人)の方が日本人の実子・特別養子である場合

不許可にならないために|よくある原因と対策

申請が不許可になると、ビザを取得できず日本で一緒に暮らすことができません。不許可の原因で多いのは以下のようなものです。

1. 書類の不備・不足

必要な書類が不足していたり、期限が切れていたりすると、審査は進みません。

2. 写真の不適合

規格を満たしていない写真(背景付き、アプリ加工など)は再提出となります。

3. 氏名の表記の不一致

申請書、パスポート、戸籍謄本などでローマ字や漢字の表記が一致しないと、手続きが遅れる場合があります。

4. 滞在費用の裏付けが不十分

課税証明書の提出が難しい場合は、預金通帳の残高や勤務先の証明などで代替が必要です。

5. 夫婦間の交流の証明が弱い

申請では「夫婦関係の真実性」が厳しく審査されます。

スナップ写真の枚数が極端に少ない、交際期間が極端に短い、やりとりの記録がまったく無い、といった場合には、形式的な結婚、いわゆる偽装結婚を疑われる可能性があります。

特に国際結婚では、言葉や文化の違いを乗り越えて信頼関係を築いてきたことを、資料を通して伝えることが大切です。

日常的な交流の様子がわかるスナップ写真、SNSでのやりとり、通話履歴などを準備しておくと、結婚の真実性を補強する資料として有効です。

対策

  • すべての書類を余裕をもって準備する
  • 記載内容や書類の整合性を確認する
  • 交流記録を日ごろから残しておく(写真、メッセージなど)

日本に呼んだ後も届出が必要です

外国人配偶者が日本に入国した後も、いくつかの重要な届出が必要です。

1. 新規入国後の住居地の届出

入国後、住居地が決まった日から14日以内に、市区町村役場にて住民登録を行います。

2. 引越ししたときの住居地変更届

転居した場合も、14日以内に新しい住所で住民登録を行う必要があります。

3. 氏名・国籍等の変更があったとき

在留カードに記載された内容(氏名、国籍、生年月日等)に変更があった場合、14日以内に届け出ます。

4. 離婚・死別があったとき

配偶者と離婚または死別した場合も、14日以内に出入国在留管理庁へ届け出る必要があります。

届出を怠ると、在留資格の更新などに悪影響を及ぼすことがありますので、必ず期限内に行いましょう。

まとめ|専門家に相談する安心

「結婚ビザ(日本人の配偶者等)」の申請は、単なる書類提出にとどまらず、夫婦の関係性や生活基盤の安定性など、総合的な判断が必要とされる制度です。

書類の不備や記載ミス、小さな手続きの遅れが不許可につながることもあるため、確実に進めたい場合は行政書士に相談することをおすすめします。

当事務所は、状況に応じた必要書類の整備、申請書作成のサポート、交流資料の整理、追加資料の対応などを含め、申請から許可取得、入国後の手続きまでしっかりとお手伝いしています。

不安や疑問がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。あなたと配偶者の新たな生活のスタートを、専門家として誠心誠意サポートいたします。

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