
最近、「内容証明で自分の意思をしっかり伝えたい」というご相談をいただくことが増えています。
たとえば、相手にきちんと意思表示をしておきたいときや、今後のトラブルを防ぎたいときなどです。
どんなときに使われるの?
内容証明郵便は、次のような場面で使われることがあります。
- 契約の解除や更新拒否を正式に通知しておきたいとき
- 貸している土地や物について、条件や方針を明確に伝えたいとき
- 親族間での金銭や相続の意思表示を、記録に残したいとき
- 勤務先に退職の意思を文書で伝えて、きちんと記録に残したいとき
いずれも「あとから言った・言わないのトラブルにならないように」という目的で、内容証明が活用されています。
そもそも、内容証明とは?
内容証明郵便とは、「誰が・誰に・どんな内容の文書を・いつ送ったか」を日本郵便が証明してくれる郵便です。
たとえば通知書や退職届などをこの形式で送ることで、“言った・言わない”のトラブルを防ぐ記録として活用できます。
内容証明に“強制力”はありません
内容証明は「主張の記録」であり、相手に法的義務を課すものではありません。
たとえば「契約を解除したからすぐに退去してほしい」と書いても、それだけで法的効力が生じるわけではありません。
ただし、「届いていない」「聞いていない」という言い逃れを防ぐ目的ではとても有効です。
これは行政書士に相談する内容?それとも…
行政書士が対応できるのは、主に文書作成や行政手続きです。
でも、実際には「これはどの専門家に聞けばいいのか分からない」という声もよくいただきます。
以下は、よくある士業の分担です。
- 行政書士:契約書・内容証明・許認可申請・在留資格など
- 司法書士:不動産登記、法人登記、相続に伴う名義変更など
- 税理士:確定申告、相続税、決算処理など
- 社会保険労務士:労務管理、助成金、就業規則など
- 弁護士:交渉、損害賠償、裁判、紛争解決など
「これは誰に相談すれば?」と迷ったら、まずはご相談ください。
必要に応じて他の士業をご案内できます(※弁護士のご紹介は行っておりません)。
弁護士の相談が適切なケースもあります
交渉や紛争、損害賠償などが関係するような場合は、弁護士に相談されるのが適切です。
ただし、当事務所では弁護士のご紹介は行っておりません。相性や判断基準もありますので、
ご自身で納得できる先生をお選びいただくことをおすすめしております。
まずは、気軽にご相談ください
「こんなこと相談してもいいのかな?」という段階でも構いません。
LINEやメールから、気軽にご連絡いただけます。
▶ 事務所ホームページはこちら
▶ メールで相談する
▶ LINEで気軽に相談する
一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。