今回は、日本の新しい育成就労制度についてお話しします。この制度は、近年の人手不足や国際的な人材獲得競争に対応するために導入されました。これまでの技能実習制度からどのように変わるのか疑問を持っている方が多いと思います。そこで、この記事では出入国在留管理庁のホームページに記載されている育成就労制度・特定技能制度Q&Aについてわかりやすくまとめてみました。

法改正の背景

我が国では、近年、人手不足が深刻化しており、国際的な人材獲得競争も激化しています。従来の技能実習制度には、制度目的と実態のかい離や外国人の権利保護などの課題が指摘されていました。この状況に対処するため、外国人にとって魅力ある制度を構築し、日本が外国人から「選ばれる国」となることが重要です。

育成就労制度の創設

今回の法改正では、技能実習制度を発展的に解消し、人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度が創設されました。この制度により、これまでの技能実習制度における課題を解消し、外国人が日本で働きながらキャリアアップできる分かりやすい制度を構築することを目指しています。また、育成就労制度と特定技能制度の連続性を持たせることで、長期にわたり日本の産業を支える人材を確保することができます。

施行時期

育成就労制度と改正後の特定技能制度は、改正法の公布日(令和6年6月21日)から起算して3年以内に施行される予定です。ただし、具体的な施行日は現時点では未定です。施行日が決まり次第、出入国在留管理庁のホームページ等でお知らせされる予定です。

主務省令の公表時期

育成就労制度に関する主務省令の公表時期も現時点では未定です。施行までに十分な準備期間を確保し、制度利用者が円滑に利用できるように速やかに検討が進められています。

基本事項

育成就労外国人の受け入れ

育成就労制度での受入れを行うには、育成就労外国人を受け入れる産業分野が「育成就労産業分野」として設定されていることが必要です。この設定は、それぞれの分野を所管する省庁を中心に検討が進められます。現時点でのスケジュール等についてはおってお知らせされます。

技能実習生の受け入れ継続

施行日に我が国に在留する技能実習生については、一定の範囲内で引き続き技能実習を行うことができます。以下に詳細をまとめます。

既に来日している技能実習生

改正法の施行日(令和6年6月21日)に既に来日している技能実習生については、引き続き認定計画に基づいて技能実習を続けることができます。技能実習1号で在留する技能実習生は、技能実習計画の認定を受けた上で、技能実習2号へも移行することが可能です。ただし、技能実習3号への移行については、施行日時点に技能実習2号で在留している方のうち、一定の範囲のものに限られます。その詳細は、今後主務省令で定められる予定です。

受入れの最終期限

外国から技能実習生を受け入れる場合、改正法の施行日までに技能実習計画の認定の申請がなされ、原則として施行日から起算して3か月を経過するまでに技能実習を開始するものが対象となります。なお、制度の移行に当たって、技能実習計画の認定申請に関する詳細については、今後お知らせされます。

また、施行日時点で既に受け入れている技能実習生については、引き続き認定計画に基づいて技能実習を続けることができます。

受け入れ形態

育成就労制度においては、技能実習制度の受入れ形態を踏まえて、以下の2つの区分が設けられています。

単独型育成就労

外国の支店や子会社の社員等を育成就労外国人として受け入れる形態です。例えば、外国の支店や子会社の社員等を研修等のために比較的短期間、企業単独型の1号技能実習で受け入れている場合、制度見直し後は、新たに創設される在留資格「企業内転勤2号」により受け入れることが想定されています。また、原則3年間の就労を通じた人材育成という育成就労制度の趣旨に沿うものについては、受入れ機関(育成就労実施者)が監理支援機関による監理支援を受けない形態での受入れが可能です。なお、技能実習制度では外国の取引先企業の社員等についても企業単独型の形態で受け入れることが可能でしたが、育成就労制度においては、取引先企業の社員等の受入れについては、この形態での受入れは認められません。

監理型育成就労

監理支援機関が関与する形態です。監理支援機関は、主務大臣の許可を受けた上で、国際的なマッチング、受入れ機関(育成就労実施者)に対する監理・指導、育成就労外国人の支援・保護等を行います。転籍を希望する申出があった際には、監理支援機関が関係機関との連絡調整等の役割を担います。

管理支援機関

育成就労制度の監理支援機関は、技能実習制度の監理団体と同様に、主務大臣の許可を受けた上で、国際的なマッチング、受入れ機関(育成就労実施者)に対する監理・指導、育成就労外国人の支援・保護等を行います。しかし、育成就労制度では、これらの機能をより適切に果たすため、監理・支援・保護機能を強化する方向で許可の要件が見直されます。

具体的な変更点としては、以下のような要件が新たに設けられる予定です。

  • 受入れ機関と密接な関係を有する役職員の監理への関与を制限する
  • 外部監査人の設置を義務付ける
  • 受入れ機関数に応じた職員の配置を義務付ける

また、育成就労制度では外国人本人の意向による転籍が可能となりますが、転籍を希望する申出があった際には、監理支援機関が関係機関との連絡調整等の役割を担います。

受入れ機関

受入れ機関(育成就労実施者)は、外国人育成就労制度の中核を担う重要な役割を果たします。技能実習制度と同様に、育成就労制度でも優良な受入れ機関に対して手続きの簡素化等の優遇措置が設けられます。

受入れ機関の許可更新

施行日後に技能実習生を受け入れている場合でも、施行日後の監理団体の許可の有効期間の更新が必要です。ただし、育成就労制度の監理支援機関の許可を受けている場合には、技能実習制度における一般監理事業に係る許可を受けたものとみなされるため、別途監理団体の許可の有効期間を更新する必要はありません。

育成就労外国人の地位

転籍の要件

育成就労制度においては、パワハラや暴力などの人権侵害を受けた場合等「やむを得ない事情」がある場合の転籍を認めるほか、一定の要件の下、本人の意向による転籍も認められます。

要件としては以下のようなものがあります。

  1. 転籍先の育成就労実施者の下で従事する業務が転籍元の育成就労実施者の下で従事していた業務と同一の業務区分であること
  2. 転籍元の育成就労実施者の下で業務に従事していた期間が、育成就労産業分野ごとに1年以上2年以下の範囲内で定められる所定の期間を超えていること
  3. 育成就労外国人の技能及び日本語能力が一定水準以上であること
  4. 転籍先の育成就労実施者が適切と認められる一定の要件に適合していること

詳細については、今後主務省令等において具体化される予定です。

家族の帯同

原則として、家族の帯同は認められていません。

入国時の要件

技能に係る要件はありませんが、日本語能力に係る要件として、就労開始前に、日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)の合格またはこれに相当する認定日本語教育機関等による日本語講習の受講が求められます。必要となる日本語能力レベルについては、育成就労産業分野ごとにより高い水準とすることも可能です。

元技能実習生の取り扱い

過去に技能実習を行った期間は育成就労を行った期間とみなされ、2年以上の技能実習を行った外国人が再度来日して育成就労制度で働くことは基本的にできません。ただし、技能実習を行った職種・作業に対応する育成就労の受入れ対象分野がない場合など、一定の場合には育成就労で働くことが認められる予定です。

施行日時点の技能実習生

改正法の施行日(令和6年6月21日)に既に来日している技能実習生については、引き続き認定計画に基づいて技能実習を続けることができます。技能実習1号で在留する技能実習生は、技能実習計画の認定を受けた上で、技能実習2号へも移行することができますが、技能実習3号への移行については、施行日時点に技能実習2号で在留している方のうち、一定の範囲のものに限られます。その詳細は、今後主務省令で定められる予定です。

受け入れの最終期限

外国から技能実習生を受け入れる場合、改正法の施行日までに技能実習計画の認定の申請がなされ、原則として施行日から起算して3か月を経過するまでに技能実習を開始するものが対象となります。なお、制度の移行に当たって、技能実習計画の認定申請に関する詳細については、今後お知らせされます。

また、施行日時点で既に受け入れている技能実習生については、引き続き認定計画に基づいて技能実習を続けることができます。

まとめ

育成就労制度は、日本の人手不足や国際的な人材獲得競争に対応するために導入された重要な制度です。従来の技能実習制度には、制度目的と実態のかい離や外国人の権利保護など多くの課題が指摘されていました。今回の法改正により、技能実習制度を発展的に解消し、人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度が創設されました。

この制度により、外国人が日本で働きながらキャリアアップできる分かりやすい制度が整備され、日本が外国人から「選ばれる国」となることを目指しています。また、育成就労制度と特定技能制度の連続性を持たせることで、長期にわたり日本の産業を支える人材を確保することができます。

育成就労制度の施行時期や主務省令の公表時期については現時点では未定ですが、準備が整い次第、出入国在留管理庁のホームページ等でお知らせされる予定です。また、技能実習生の受け入れ継続や受け入れ形態、管理支援機関、受入れ機関、育成就労外国人の地位についても詳しく説明しました。

このブログ記事が皆さんの参考になれば幸いです。

行政書士石川将史事務所