在留資格「経営・管理」について、2025年10月16日に許可基準が改正されました。 すでにこの在留資格で日本に在留している方にとっては、「更新はどうなるのか」「今から何を準備しておくべきか」が、大きな関心事だと思います。
本記事では、出入国在留管理庁が公表している公式資料・Q&Aをもとに、 更新に関係するポイントを整理し、行政書士として現時点で注意しておきたい点を解説します。
なお、本記事は制度の一般的な整理を目的としたものであり、特定の個別案件について結論を示すものではありません。
改正の全体像|更新で見られる主なポイント
在留資格「経営・管理」について、上陸基準省令および施行規則が改正され、2025年10月16日に施行されました。
この改正は新規申請だけでなく、すでに「経営・管理」で在留している方の在留期間更新申請にも影響します。 ただし、既存在留者については一定の経過措置が設けられており、直ちにすべての新基準を満たさなければならない、という整理ではありません。
公表されている主な改正ポイントは、次のとおりです。
- 会社等で1人以上の常勤職員を雇用していること
- 資本金等3,000万円以上の事業規模を有していること
- 申請人または常勤職員のいずれかが、日本語能力(参照枠B2相当以上、例:JLPT N2等)を有すること
- 学位(博士・修士等)または経営・管理に関する実務経験を有すること
- 事業計画書について、具体性・合理性・実現可能性があり、一定の専門家による確認を受けていること
経過措置(3年猶予)の考え方
今回の改正では、すでに「経営・管理」で在留している方について、3年間の経過措置が設けられています。
2025年10月16日から2028年10月16日までの間に行われる在留期間更新申請については、 改正後の基準に完全には適合していない場合であっても、
- 現在の経営状況
- 将来的に改正後の基準に適合する見込み
などを踏まえ、総合的に許否判断が行われると整理されています。
ただし、この経過措置は「3年間は何もしなくても更新できる」という意味ではありません。 段階的に新基準へ移行していくことを前提とした制度と理解しておく必要があります。
まず確認しておきたい3つのポイント
① 次回の更新時期
在留カードに記載されている「在留期間の満了日」を必ず確認してください。
- 2028年10月16日より前に更新が来る場合:経過措置の対象となる可能性があります
- 2028年10月17日以降に更新が来る場合:改正後の基準への適合がより強く求められます
② 事業形態(法人か個人事業か)

「資本金等3,000万円」の考え方は、法人と個人事業で異なります。
法人の場合、株式会社であれば資本金の額、合同会社等であれば出資の総額が確認対象となります。 公式Q&Aでは、従業員の給与や事務所維持費などを合算することはできないと明記されています。
個人事業の場合は、事業所の確保、設備投資、雇用する職員の給与(1年分)など、 事業のために投下されている資金の総額で判断されます。
③ 常勤職員の有無
改正後は、会社等で1人以上の常勤職員を雇用していることが要件となります。
すでに従業員がいる場合でも、その方が「常勤職員」の定義を満たすかは別途確認が必要です。 常勤職員の具体的な基準については、次回の記事で詳しく解説します。
管理者として活動する場合も資本金要件は必要
公式Q&Aでは、申請人が管理者として活動する場合であっても、資本金等の要件を満たす必要があると整理されています。
これは、社長かどうかという立場の問題ではなく、 経営・管理という在留資格で活動する以上、その基盤となる事業主体が一定規模を満たしていることが前提となる、という考え方を示しています。
日本人が経営者で、外国人が副社長や管理責任者として経営・管理ビザで在留する場合であっても、 会社側の資本金等の要件が問題となる可能性がある点には注意が必要です。
改正直後の実務で意識したいポイント

改正は施行されたばかりであり、更新審査の運用は今後の実務の中で徐々に固まっていくと考えられます。
現時点では、特に次の2点について、早めに体制を整えておくことが実務上は有効だと考えています。
① 資金面(増資への対応)
法人の場合、資本金3,000万円という要件は形式的かつ明確です。 将来的に増資を求められた場合に備えて、資金計画、登記手続、専門家との連携を整理しておくことは、 更新時の説明力を高めることにつながります。
② 公租公課・労務管理
更新時には、税金・社会保険・労働保険の履行状況が確認されます。 未納や手続漏れがあると説明が難しくなるため、日常管理の優先順位を上げておくことが重要です。
まとめ
- 「経営・管理」ビザは2025年10月16日に許可基準が改正されました
- 既存在留者は2028年10月16日まで経過措置の対象となります
- 経過措置は準備不要期間ではなく、段階的対応が前提です
- 実務上は、資金(資本金等)と公租公課・労務管理を優先して整えることが有効です
次回予告
第2回:常勤職員1名要件|誰を雇えばOK?「常勤」の具体基準とNG例
次回は、常勤職員の対象者や判断基準について、公式Q&Aをもとに詳しく解説します。

制度の整理はできても、ご自身の在留期限や事業内容に当てはめると判断に迷うことも少なくありません。 不安な点があれば、早めに確認しておくことで、更新時の対応を落ち着いて進めやすくなります。




