令和7年(2025年)10月16日、在留資格「経営・管理」(いわゆる経営管理ビザ)の要件が大きく変わりました。資本金3,000万円以上の要件新設、日本語能力要件の追加、常勤職員の雇用義務化など、これまでとは大きく異なる内容となっています。現在、経営管理ビザをお持ちの方も、更新を控えている方も、改正内容を正確に把握しておくことが非常に重要です。
本記事では、令和7年10月改正の具体的な内容、3年間の猶予期間のしくみ、そして経営管理ビザ更新時に注意すべきポイントを行政書士の実務的な視点から解説します。
経営管理ビザとは/申請窓口
在留資格「経営・管理」(経営管理ビザ)は、日本において会社の経営・管理業務に従事する外国人のための在留資格です。会社設立・事業運営・取締役や管理職として働く場合などが対象となります。在留期間は5年・3年・1年・6月・4月・3月のいずれかで、更新によって継続的な在留が可能です。
申請窓口は、お住まいの地域を管轄する地方出入国在留管理局(出入国在留管理庁)です。在留資格認定証明書交付申請・在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請のいずれも、管轄局への申請が必要です。出入国在留管理庁の公式ページはこちら(在留資格「経営・管理」)でご確認ください。
令和7年10月改正:対象者と新要件の概要

今回の改正は、令和7年10月16日以降に行われるすべての経営管理ビザ申請(新規取得・更新・変更)に適用されます。すでに経営管理ビザをお持ちの方も、次回の更新申請からこの新要件が審査対象となります。改正前後の主な変更点は次のとおりです。
- 資本金の要件:500万円以上 → 3,000万円以上(6倍に引き上げ)
- 常勤職員の要件:職員2名以上または資本金500万円以上 → 日本人・永住者等1名以上(対象者を限定)
- 日本語能力の要件:なし → 申請者または常勤職員がJLPT N2以上等を保有(新設)
- 事業計画書:提出のみ → 公認会計士・税理士等の専門家による確認書面が必要(新設)
- 提出書類:従来の書類 → 労働保険関係書類が追加(新設)
改正の詳細は出入国在留管理庁の改正案内ページでご確認いただけます。
新要件① 資本金3,000万円以上
法人(株式会社・合同会社等)の場合は、払込済みの資本金または出資の総額が3,000万円以上であることが必要です。改正前の500万円から大幅に引き上げられたため、既存法人では増資が必要になるケースも多くなっています。増資には株主総会の決議・払込手続き・変更登記と複数のステップがあり、完了まで数週間から数か月かかる場合があります。
個人事業主の場合は、事業所の確保にかかった費用・設備投資費用・給与の1年分相当額など、事業に実際に投下した総額が3,000万円以上であることが目安とされています。投下額を裏付ける書類(賃貸借契約書・領収書・給与明細等)の準備が重要です。なお、自宅との兼用事業所は原則として認められないとされているため、独立した事業所を確保していることが前提となります。
新要件② 日本語能力要件
申請者本人または雇用する常勤職員のいずれかが、一定以上の日本語能力を有していることが必要となりました。「日本語教育の参照枠」(CEFR)のB2相当以上が基準とされており、具体的には以下のいずれかを満たすことが求められます。
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上を取得していること
- BJTビジネス日本語能力テスト400点以上を取得していること
- 日本の高等教育機関(大学・専門学校等)を卒業・修了していること
- 義務教育・高等学校卒業に相当する教育課程を国内で修了していること
- 20年以上の中長期在留実績があること
申請者本人がこれらを満たせない場合でも、常勤職員がいずれかの要件を満たしていれば申請は可能とされています。ただし、その常勤職員が退職・異動した場合は改めて要件充足の確認が必要となります。
新要件③ 常勤職員1名以上の雇用(対象限定)
常勤職員を1名以上雇用していることが求められるようになりました。対象となる「常勤職員」は以下の身分・在留資格を有する方に限られます。
- 日本人
- 特別永住者
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
経営管理ビザや技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザなど、就労系の在留資格を持つ外国人はこの要件を満たす常勤職員としてカウントされません。外国人スタッフのみで運営している事業者にとっては、日本人または定住外国人等の採用が新たな課題となります。
新要件④ 事業計画書の専門家確認義務と労働保険書類の追加
申請時に提出する事業計画書について、公認会計士・税理士・中小企業診断士などの専門家による確認が義務付けられました。計画の具体性・合理性・実現可能性を専門家が確認した書面の添付が必要です。また、これまで不要だった労働保険関係の書類(雇用保険・労災保険の加入証明)が新たに追加されました。この2点は今回の改正で初めて登場した書類として、特に注意が必要です。
改正後の必要書類
経営管理ビザの申請では、令和7年10月改正後から従来の書類に加えて以下の書類が必要となります。申請カテゴリー(カテゴリー1〜4)によって一部異なりますが、主な追加・変更書類は次のとおりです。
- 資本金・出資額を証明する書類(登記事項証明書・払込証明書など)
- 日本語能力を証明する書類(JLPT合否結果通知書・BJTスコアレポート・卒業証明書など)
- 常勤職員の在留カードまたは住民票(日本人・特別永住者・永住者等であることの証明)
- 常勤職員の雇用契約書・給与明細など
- 労働保険関係書類(労働保険概算・確定保険料申告書、雇用保険被保険者証の写しなど)
- 事業計画書(公認会計士・税理士・中小企業診断士等の専門家による確認書面を含む)
- 代表者に関する申告書(カテゴリー3・4の場合は令和8年4月15日以降から追加)
- 経営管理に関する経歴を証明する書類(改正前から継続):学歴の場合は博士・修士・専門職学位の証明書、職歴の場合は関連業務3年以上の在職証明書・履歴書
経歴要件(博士・修士・専門職学位、または関連業務3年以上の経験)は改正前から存在する要件で、令和7年10月改正後も引き続き求められます。在留資格「経営・管理」のうち「管理」業務に従事する方は特に注意が必要です。学位や職歴の証明書類は早めに準備しておきましょう。
個人事業主の場合はさらに、事業所の賃貸借契約書・設備投資の領収書・直近1年分の給与支払実績など、投下総額3,000万円以上を裏付ける資料一式が別途必要です。
パスポートの写し・在留カードの写し・直近の決算書・納税証明書など従来から必要な書類は引き続き提出が求められます。最新の書類チェックリストは出入国在留管理庁の公式ページでご確認ください。
手続きの流れ(更新申請の場合)

現在、経営管理ビザをお持ちで更新が必要な方の一般的な手続きの流れは次のとおりです。改正後の新要件に対応するため、従来より早めの準備が必要です。
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現状の要件充足状況を確認する
資本金・日本語能力・常勤職員の3要件を現状で満たしているか整理します。不足している要件がある場合は、猶予期間内に対応できるかも確認します。 -
不足している要件への対応策を検討する
資本金が不足している場合は増資の計画を立て、常勤職員が不足している場合は採用を開始します。日本語能力要件については申請者または採用予定の職員が証明書類を準備します。 -
事業計画書を作成し、専門家の確認を受ける
公認会計士・税理士・中小企業診断士等に依頼します。依頼から書類完成まで時間がかかるため、早めに専門家を手配することが重要です。 -
必要書類を収集・準備する
書類チェックリストに従い、追加書類を含めすべての書類を収集します。労働保険関係書類は採用と同時に加入手続きを進めてください。 -
申請書類を作成・点検し、管轄の出入国在留管理局へ申請する
申請書類一式を作成し、内容の矛盾・記載漏れがないか確認してから申請します。在留期間満了の3ヶ月前から申請が可能です。 -
審査結果を受け取る
審査期間中に追加資料の提出を求められることがあります。許可後は新しい在留カードを受け取り、付与された在留期間を確認します。
3年間の猶予期間のしくみ

令和7年10月16日の施行から3年間(令和10年10月15日まで)は、新要件を満たせない場合でも経営管理ビザの更新申請ができる猶予期間が設けられています。ただし、この猶予期間の運用については、現時点で公式に確定している情報は限定的であり、実際の審査は個別事情に応じた出入国在留管理局の裁量判断となる部分が大きい点にご留意ください。以下は行政書士の実務的な視点からの見解としてお読みください。
第一に、猶予期間中は従来の要件を踏まえた審査が行われるとされており、新要件を満たしていない場合でも更新申請そのものは受理される可能性があります。ただし、許可された場合の在留期間は「1年」にとどまる可能性があると考えられます。これは筆者の実務的な所感を含むものであり、一律にそうなると公表されているわけではありません。個別の事案によっては異なる判断となることも十分にあり得ます。
第二に、猶予期間中に新要件を満たしていない状態で更新が認められたとしても、付与される在留期間が1年から3年に延びる方向に働きにくい可能性があると見られます。猶予期間があることで更新申請自体は可能であっても、在留期間の伸長には新要件の充足が影響すると推測されます。ただし、これも公式に確定した運用ではないため、今後の実例や出入国在留管理庁の案内を注視する必要があります。
第三に、猶予期間終了後(令和10年10月16日以降)の更新申請では、新要件をすべて満たしていることが原則として求められると考えられます。猶予期間を過ぎると要件未充足のまま更新が認められるのは難しくなる可能性が高いと見られます。猶予期間は「余裕」ではなく「準備の時間」として捉え、対応を計画的に進めることが望ましいでしょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 令和7年10月以前からビザを持っています。改正の影響を受けますか?
はい、影響を受けます。令和7年10月16日以降に更新申請を行う場合には、改正後の新要件が審査の対象となります。ただし令和10年10月15日までは猶予期間が設けられており、未充足でも一定の条件下で更新が認められる場合があります。その場合は3年ビザではなく1年ビザとなることが多いとされています。
Q2. 資本金3,000万円未満でも猶予期間中は更新できますか?
猶予期間(令和10年10月15日まで)中は、3,000万円未満であっても更新が認められる場合があります。ただし、許可された場合の在留期間は1年となることが多い見込みです。猶予期間終了後は新要件を満たしていなければ更新が不許可となるリスクが高まります。計画的な増資対応を早めに検討されることをお勧めします。
Q3. 日本語能力要件を申請者本人が満たせない場合はどうすればよいですか?
日本語能力要件は、申請者本人または常勤職員のいずれかが満たしていれば問題ないとされています。申請者本人がJLPT N2未満であっても、雇用している常勤職員が要件を満たしていれば申請可能です。ただし、常勤職員の要件(日本人・特別永住者・永住者等であること)も合わせて確認が必要です。
Q4. 外国人従業員しかいない場合、常勤職員要件は満たせますか?
満たせません。日本人・特別永住者・永住者等(法別表第二の在留資格保有者)を1名以上雇用していることが必要です。就労系ビザを持つ外国人従業員はカウントされないため、早急に採用計画を見直すことが重要です。
Q5. 猶予期間中に更新すれば3年ビザをもらえますか?
新要件を満たしていない状態で更新申請をした場合、1年ビザとなる可能性があると考えられます。3年ビザの付与には、資本金3,000万円・日本語能力・常勤職員の各要件を満たした上で申請することが重要と思われます。ただし在留期間の決定は出入国在留管理局の裁量によるため、個別の判断によって結果が異なることがあります。
Q6. 令和10年10月以降も要件を満たせない場合はどうなりますか?
猶予期間(令和10年10月15日まで)を過ぎると、新要件を満たさない場合の更新は非常に厳しい審査となります。更新不許可となる可能性が高まるため、猶予期間中に確実に要件を充足するよう準備を進めることが重要です。要件充足が困難な場合は、在留資格変更(技人国等)についても専門家へ早めに相談することをお勧めします。
Q7. 事業計画書の専門家確認は誰に依頼すればよいですか?
公認会計士・税理士・中小企業診断士などの専門家が対象とされています。普段から顧問契約を結んでいる税理士や公認会計士に依頼するのが現実的です。専門家が不在の場合は商工会議所や地域の中小企業診断士会への相談も選択肢のひとつです。依頼から完成まで時間がかかるため、早めに手配することをお勧めします。
Q8. 個人事業主の場合、3,000万円の要件はどのように計算されますか?
個人事業主の場合は、事業所の確保(賃料・敷金等)・設備投資費用・従業員への給与1年分相当額など、事業に実際に投下した総額が3,000万円以上であることが求められます。なお、自宅と兼用の事業所は原則として認められないとされているため、独立した事業所の確保が前提となります。投下額を裏付ける証明書類(賃貸借契約書・領収書・給与明細等)の準備が重要になります。
Q9. 経営管理ビザが難しい場合、技人国ビザへの変更は検討できますか?
状況によっては在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)への変更を検討することもあります。ただし、技人国は雇用される立場での就労が前提であるため、自分で事業を経営し続ける形には対応が難しいケースがあります。技人国への変更可否は業務内容・学歴・職歴に応じた個別判断が必要ですので、専門家に早めにご相談ください。
Q10. 申請を行政書士に依頼するのはいつ頃が良いですか?
在留期間満了の3〜4ヶ月前を目安に相談されることをお勧めします。改正後の申請に必要な書類は増えており、事業計画書の専門家確認・労働保険書類の準備など、従来よりも時間がかかる書類が含まれます。余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが、スムーズな申請につながります。
行政書士に依頼するメリット
経営管理ビザの申請・更新は、令和7年10月改正によって必要書類・要件ともに複雑化しています。行政書士にご依頼いただくことで、次のようなサポートが受けられます。
- 要件充足状況の事前確認と不足点の整理
- 申請カテゴリーの判断と必要書類チェックリストの作成
- 申請書・事業計画書の作成補助
- 公認会計士・税理士・中小企業診断士等の関係専門家との連携サポート
- 申請内容の矛盾・不備チェック
- 出入国在留管理局への申請取次(本人の窓口出頭が不要になる)
- 審査中の追加資料対応のサポート
- 技人国への変更可否を含む、今後の在留資格に関する行政手続きの方針整理
経営管理ビザは、更新不許可となると在留資格を失うリスクがあります。改正後の要件整理から書類準備まで、専門家のサポートを活用されることをお勧めします。
まとめ
令和7年10月16日施行の経営管理ビザ改正では、①資本金3,000万円以上、②日本語能力要件(申請者または常勤職員がJLPT N2以上等)、③常勤職員1名以上の雇用(日本人・永住者等限定)、④事業計画書の専門家確認義務という4つの新要件が設けられ、労働保険関係書類の追加提出も必要となりました。
施行から3年間(令和10年10月15日まで)は猶予期間が設けられていますが、猶予期間中に要件未充足で更新した場合は1年ビザにとどまる可能性があり、猶予期間終了後は要件を満たしていなければ更新が認められにくくなることが想定されます。なお、実際の審査は個別事情に応じた裁量判断となる部分が大きいため、一律に結果を断言できるものではありません。猶予期間は「余裕」ではなく「準備の時間」と捉え、できるだけ早く現状を整理して対応を進めることが望ましいでしょう。
経営管理ビザをお持ちの方・取得を検討している方は、まず現状の要件充足状況を確認されることをお勧めします。お手続きに不安がある方は、行政書士へのご相談も検討してみてください。
参考:出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』」、出入国在留管理庁「経営・管理に係る上陸基準省令等の改正について」
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