遺品整理をしていたら古い紙の株券が出てきた——そんなご相談は少なくありません。「これは今でも価値があるのか」「証券会社に持ち込めばそのまま売却できるのか」と不安に思われる方も多いのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、上場会社の株券は平成21年(2009年)1月5日の株券電子化により、紙の株券そのものでは売却できないのが原則です。権利は証券会社の口座や特別口座で電子的に管理されるようになっており、紙の株券を手に持っていても、それだけでは売買の手続きはできません。相続の場面では、まず「どこに権利が残っているのか」を確認するところから始まります。
本記事では、株の相続で最初に行うべき確認作業から、相続人名義の証券口座の準備、特別口座に残っている株式の取扱い、売却または保有の判断までの流れを、行政書士の実務的な視点から整理してご説明します。
まず押さえておきたい前提:株券電子化と特別口座

日本の上場会社の株式は、平成21年1月5日をもって株券が廃止され、権利は電子的に管理される仕組みへと一斉に移行しました。これが「株券電子化」と呼ばれる制度変更です。現在、上場株式は証券会社に開設した証券口座、または信託銀行等に開設された「特別口座」のいずれかで管理されており、紙の株券そのものが権利を表す証拠となる場面は基本的にありません。
特別口座とは、株券電子化の時点で証券会社に株式が預託されていなかった株主の権利を保全するために、発行会社が指定した信託銀行等に開設された口座のことです。証券会社のように自由に売買できる口座ではなく、あくまで権利を保管しておくための口座である点が特徴です。相続の場面では、この特別口座に保管されたままになっているケースが実務上よく見られます。
このため、遺品の中から紙の株券が出てきた場合でも、その紙自体を持ち込んで売却することはできず、「権利が今どの口座で管理されているか」を確認する作業が最初のステップになります。
株の相続で最初に行うこと:銘柄と保有株数の確認

株式の相続では、いきなり売却や名義変更を考える前に、被相続人がどの会社の株式を、どれくらい保有していたのかを明確にする必要があります。預金のように通帳を見れば残高が分かる、というわけにはいかないため、手元の資料から丁寧に情報を集めていくことになります。
手がかりになる主な資料
実務では、次のような資料が銘柄や保有状況を特定するための手がかりになります。
- 紙の株券(発行会社名・株数の記載があるもの)
- 配当金計算書・配当金受領証
- 株主総会招集通知
- 証券会社からの取引報告書・運用報告書
- 信託銀行等からの通知書(特別口座の案内など)
- 預金通帳に残された配当金の入金履歴
特に配当金の入金履歴は、どの会社の株主であったかを把握するうえで有力な手がかりになります。通帳を時系列で確認し、「○○株式会社 配当金」といった摘要があれば、その会社の株主名簿管理人や特別口座の管理機関を通じて保有状況を確認する、という進め方が一般的です。
株主名簿管理人・管理機関への問い合わせ
銘柄が特定できたら、その会社の株主名簿管理人(信託銀行などが務めていることが多い)や、特別口座を管理している機関に連絡し、現在の保有状況を照会します。被相続人の氏名・住所・生年月日などの情報を伝え、所定の手続きに従って保有株数や口座の状況を確認していきます。
会社や管理機関によって必要書類や手続きの細部が異なる場合があり、同じ情報を複数の窓口に対して個別に確認しなければならないこともあります。この段階で見落としがあると、後で別の銘柄が出てきて手続きをやり直す、ということにもなりかねないため、できるだけ一度に全体像を把握するように進めることが望ましいでしょう。
相続人名義の証券口座が必要になるケース
株の相続でつまずきやすいのが、「相続人側で受け皿となる証券口座を用意する必要がある」という点です。預金のように、被相続人名義の口座をそのまま相続人名義に書き換えて完了、という形にはならないのが一般的です。
実務上は、被相続人の証券口座または特別口座にある株式を、相続人名義の証券口座へ振り替える(移管する)という流れになります。そのため、相続人がもともと証券口座を持っていない場合は、まず新たに証券口座を開設することから始める必要があります。どの証券会社で口座を開設するかは相続人の選択になりますが、被相続人が利用していた証券会社に合わせると、手続きのやり取りがスムーズに進むことが多いとされています。
また、特別口座にある株式については、売却する前に証券会社の口座へ振り替える手続きが必要とされるのが一般的です。紙の株券や特別口座の通知書がそのまま現金化の手段になるわけではない、という点を最初に理解しておくと、その後の段取りを組みやすくなります。
相続手続きの一般的な流れ

株の相続手続きは、会社や証券会社によって細部の運用が異なりますが、全体としては次のような流れで進むことが多いとされています。あくまで一般的な流れとしての目安であり、個別の事案によってはこの順序や必要書類が変わることもあります。
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遺品・郵便物から株式の存在を確認する
紙の株券・配当金関係の書類・株主総会招集通知・通帳の配当金入金履歴などを手がかりに、被相続人が株式を保有していた可能性を洗い出します。 -
銘柄・管理機関・保有株数を特定する
会社名が判明したら、株主名簿管理人や特別口座の管理機関に連絡し、現在の保有状況を照会します。 -
相続関係書類を整える
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書などを準備します。必要書類は証券会社や管理機関によって異なるため、窓口ごとに確認します。 -
相続人名義の証券口座を準備する
すでに証券口座を持っていない相続人は、新規に証券口座を開設します。口座開設自体にも一定の日数がかかる場合があります。 -
株式を相続人名義の証券口座へ移管する
証券会社・信託銀行等の所定の書式に必要事項を記入し、相続関係書類とあわせて提出します。審査・処理を経て、相続人名義の証券口座に株式が振り替えられます。 -
移管後に保有を続けるか売却するかを判断する
相続人名義の口座に株式が入った段階で、そのまま保有を続けるのか、売却して現金化するのかを落ち着いて検討することができます。
「紙の株券があるからすぐ換金」ではなく、権利関係と管理先を整理し、相続人名義の受け皿を用意してから次の判断に進む、というのが株の相続の基本的な考え方になります。
注意しておきたいポイント
紙の株券そのものは法律上無効だが、処分せず保管を
株券電子化により、上場会社の紙の株券は法律上無効となり、有価証券としての効力を失いました。そのため、紙の株券を証券会社に持ち込んでもそのまま売却することはできません。ただし、紙の株券そのものが「無価値」というわけではなく、株主としての権利は特別口座等で保全されています。
また、金融庁も案内しているとおり、紙の株券は名義回復の手続きを行う際の重要な証拠書類となり得ます。特に、株券電子化以前に名義書換をしていなかった場合などでは、手元の株券が権利関係を確認する手がかりになります。処分せず、一度は管理機関への照会に使うことをお勧めします。
紙の株券には、すでに合併・商号変更・上場廃止などを経た会社のものが含まれていることがあります。会社名が現在の商号と一致しない場合でも、合併や商号変更の経緯をたどることで現在の管理先が判明するケースがあります。また、非上場株式については株券電子化の対象外となるため、株券電子化を前提とした説明がそのままは当てはまらない場合があります。非上場株式の相続は、会社ごとに取扱いが大きく異なるため、個別の確認が必要です。
相続税の申告期限
相続財産全体の金額によっては、相続税の申告・納付が必要になります。相続税の申告・納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内とされています(国税庁)。株式は相続税の課税対象となる財産の一つであり、評価方法や特例の適用関係は事案ごとに異なります。税務の具体的な判断は税理士の業務領域となるため、申告が必要になりそうな場合は、早めに税理士へご相談いただくことをお勧めします。
よくある質問(FAQ)
Q1. 昔の紙の株券が見つかりました。すぐ売却できますか?
上場会社の紙の株券は、平成21年1月5日の株券電子化により法律上無効となっており、紙の株券そのものでは売却できません。まずは記載されている会社の株主名簿管理人や特別口座の管理機関に照会し、現在の管理先と保有状況を確認したうえで、相続人名義の証券口座に移管してから売却の判断に進む、という流れになります。
Q2. 証券口座がないと株を相続できないのですか?
被相続人名義の口座をそのまま相続人名義に書き換えるのではなく、相続人名義の証券口座に株式を振り替える形が一般的とされています。そのため、相続人が証券口座をお持ちでない場合は、まず口座を開設するところから始めることになります。どの証券会社で開設するかは相続人の自由ですが、被相続人が利用していた証券会社に合わせると、手続きのやり取りが円滑になることが多いとされています。
Q3. 特別口座にある株式はどうすれば売却できますか?
特別口座は株主の権利を保全するための口座であり、そこから直接売買することはできません。売却するためには、まず相続人名義の証券口座へ株式を振り替える手続きを行い、その後に証券会社を通じて売却するという流れになります。手続きの詳細は特別口座を管理している信託銀行等にご確認ください。なお、単元未満株式については、発行会社に対する買取請求・買増請求の制度を利用できる場合があります。
Q4. 銘柄が分からないときはどう調べたらよいですか?
紙の株券・配当金計算書・株主総会招集通知・預金通帳の配当金入金履歴などが有力な手がかりになります。通帳の摘要欄に「〇〇株式会社 配当金」といった記載がある場合、その会社の株主名簿管理人に照会することで保有状況が判明することがあります。複数の会社の株式を保有していた可能性がある場合は、見落としがないよう、時系列で丁寧に確認することをお勧めします。
Q5. 非上場株式の相続は上場株式と同じ手続きですか?
非上場株式は株券電子化の対象外であり、会社ごとに株式の管理方法や譲渡手続きの取扱いが異なります。定款に株式の譲渡制限が定められている会社も多く、相続による承継の扱いについても会社ごとに確認が必要です。個別性が高い領域ですので、当該会社や専門家に確認しながら進めることが望ましいでしょう。
Q6. 相続税の計算や申告もお願いできますか?
相続税の具体的な税額計算・申告書の作成・税務署への申告は、税理士の業務領域となります。当事務所では、財産の把握・遺産分割協議書の作成補助・証券会社等への必要書類の整理といった行政手続きのサポートを中心に対応し、税務申告が必要な場面では税理士と連携しながら進めることも可能です。
Q7. 相続人の間で意見がまとまらない場合はどうしたらよいですか?
相続人間で分割方法について争いがある場合や、法的判断が必要な場面については、弁護士の業務領域となります。行政書士は、協議がまとまった内容にもとづく遺産分割協議書の作成補助や、証券会社等への提出書類の整理など、合意された内容を書類に落とし込むサポートを行います。争いが生じている場合は、早めに弁護士へご相談いただくのが安心です。
Q8. 手続きにはどのくらい時間がかかりますか?
銘柄の特定から相続人名義への移管までには、戸籍謄本の収集・遺産分割協議・各管理機関とのやり取りなど複数のステップがあり、数か月単位の時間がかかるケースも珍しくありません。複数の証券会社・信託銀行にまたがる場合はさらに期間が延びることがあります。相続税の申告期限(相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)も踏まえ、早めに着手されることをお勧めします。
行政書士に相談するメリット
株の相続は、紙の株券の有無・特別口座の有無・複数の証券会社への分散など、個別の事情によって手続きのボリュームが大きく変わります。行政書士にご依頼いただくことで、次のようなサポートが受けられます。
- 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の収集サポート
- 相続人の確定と相続関係説明図の作成
- 財産目録の作成(株式・預貯金・不動産など)
- 遺産分割協議書の作成補助
- 証券会社・信託銀行等へ提出する書類の整理・作成補助
- 税務申告が必要な場合の税理士、争いがある場合の弁護士との連携
なお、個別具体的な法律判断や税額の計算・申告、相続人間の紛争解決といった領域は、それぞれ弁護士・税理士の業務範囲です。行政書士としては、書類の作成・収集と手続きの段取りをご支援する形になります。
まとめ
株の相続では、①紙の株券そのものでは売却できないという前提を踏まえ、②まず銘柄・管理機関・保有株数を特定し、③相続人名義の証券口座を用意したうえで、④株式を相続人名義へ移管し、⑤そのうえで保有を続けるか売却するかを判断する、という流れが基本となります。特別口座に残されている株式は、売却の前に証券会社口座への振替が必要とされている点にも注意が必要です。
会社や証券会社ごとに運用が異なる部分もあり、紙の株券・配当金通知・通帳など手元の資料から地道に情報をたどる作業が欠かせません。相続税の申告期限(相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)も意識しながら、できるだけ早めに全体像の把握に着手することが望ましいでしょう。
遺品の中から株券が見つかった、証券会社や信託銀行から相続に関する通知が届いた、といった段階で手続きの進め方に不安がある場合は、行政書士へのご相談もご検討ください。戸籍収集から遺産分割協議書の作成、各機関への提出書類の整理まで、行政手続きの面からサポートいたします。
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株 相続に関する手続きや制度の理解から、専門的な書類作成まで行政書士がサポートいたします。


