このブログ記事では、遺言書作成において実印の必要性と、実印について簡単にお話ししていきます。
必ずしも実印は必要ではないが、あったほうが良い
自分で遺言書を書く際には、印鑑が必要になってきます。この印鑑、実印でなければいけないと思っている人がいますが、結論から言えば認印でも大丈夫です。
裁判所の判例でも、拇印、指印でも遺言は成立するとされています。
ただし、自分で書く自筆証書遺言にはやはり実印による押印をすることをおすすめします。
遺言の効力が問題になったときに、実印での押印があれば、有効であると判断される可能性が高くなるためです。紛争防止の観点からも実印による押印をしておくと良いでしょう。
実印、印鑑登録方法について
実印方法はとても簡単です。登録する印鑑もって最寄りの支所や市役所にいき、申請書に必要事項を記入し窓口に提出すれば、その日に手続きが完了します。
実印の管理方法について
実印が必要になるのは、厳密な本人証明が必要に大きな取引契約があるときに限られます。そのため、必要な時だけ作るという人もいます。
それらの大きな契約などがなければ、実印があることで悪用されるリスクも生まれてしまいます。そのため必要な場面が終わったらすぐに廃印し、また必要になったら、用意するという人もいるようです。
ただし、そのたびに登録の手間や費用もかかりますので、廃印にしない場合には、実印を安全な場所で管理しほかの人に貸したり、認印でいい場面で実印を気軽に押さないなどの安全対策が必要になります。
廃印について
廃印についても支所や市役所にいき、申請書に記入するだけで簡単にできます。廃印した印鑑は認印となります。
その印鑑を捨てる場合には、印鑑の面を削って使えなくする方法や印鑑供養を承っている神社に持っていくなどの処分方法もあります。
実印は日常生活を送るうえで常に持ち続けていなけらばならないというものではありませんので、保管方法に不安がある方は、廃印をすることも一つの方法だといえます。
このブログ記事があなたのお役に立てばうれしいです。
「行政書士石川将史事務所」