「建設業を始めたいけど、建設許可がないと建設工事はできないのかな?」
そんなことはありません。軽微な建設工事を請け負う場合には建設業の許可は必要ありません。
しかし、「軽微な建設工事を超える工事」を行う際には必要になります。
必要な要件をクリアし必要書類を集めれば自分自身で許可を取ることも可能です。
建設業許可が必要になる場合とは
・工事1件の請負金額が500万円以上
・建築一式工事の場合は1件の請負金額が1,500万円以上の工事、または延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事
以上の場合には建設業許可が必要が必要になります。
もしも建設業許可がない状態で500万円以上の請負契約を締結してしまうと、無許可業者として「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」、法人に対しては「1億円以下の罰金」と重い罰則があります。
そして建設業許可が必要となるのは請負契約締結前です。
着工前、施工するまでに許可をとればいい、というわけではないので注意が必要です。
建設業許可の要件について
①経営業務の管理責任者(社長、取締役、個人事業主の5年の経験がある者)
②社会保険に加入
③専任技術者(資格または実務経験+学歴)
④誠実性(不正、不誠実な行為はしないこと)
⑤自己資本が500万円以上
と以上の要件を満たせば建設業許可をとることができます。
細かな要件や必要書類、提出する窓口等はネットで「県名 建設業許可 手引き」と入力すれば、より詳しい内容がわかります。
書類の記入方法なども詳しく書かれているので、手引きを見ながら進めていけばご自分でも建設業許可の取得は十分可能なものとなっています。
ただし、必要な書類も多く役所とのやり取りも必要になります。
書類に不備があれば何度も通うことになります。
また管理責任者、専任技術者の証明に裏付けの資料を十分に用意する必要があります。
早く確実に取得したいのであれば専門家に依頼することをお勧めします。
まずは一度、自分で出来るところまでやってみることをお勧めしますが、時間や労力を考えると専門家に依頼したほうが良いのかもしれません。
ご自分でやる際も、専門家に依頼する際も、建設業許可をスムーズに取得するためには、書類関係はどんなものでも残しておくと、証明の際に役に立つので捨てずに保管しておく事をお勧めします。
この情報がお役に立てばうれしいです。
「行政書士石川将史事務所」