障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第3項各号の規定をわかりやすくまとめてみました。
概要
障がい福祉サービス事業所の指定を受けるためには、法令で定められた一定の基準を満たす必要があります。これらの基準を満たしていない場合、指定を受けることができません。
具体例
以下の場合には、指定を受けることができません。
- 申請者が法人でない場合
- 従業員の知識及び技能並びに人員が基準を満たしていない場合
- 申請者が設備及び運営に関する基準に従って運営することができないと認められる場合
- 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である場合
- 申請者が、国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である場合
- 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である場合
- 申請者が、指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していない者である場合
- 申請者と密接な関係を有する者が、指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していない者である場合
- 申請者が、指定の取消しの処分の通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に事業の廃止の届出をした者である場合
- 申請者が、検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に事業の廃止の届出をした者である場合
- 第8号に規定する期間内に事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等又は当該届出に係る法人でない者の管理者であった者である場合
- 申請者が、指定の申請前5年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者である場合
- 申請者が、法人で、その役員等のうちに第4号から第6号まで又は第8号から前号までのいずれかに該当する者のあるものである場合
- 申請者が、法人でない者で、その管理者が第4号から第6号まで又は第8号から第11号までのいずれかに該当する者である場合
解説
上記の欠格事由は、障がい福祉サービス事業所の適切な運営を確保するため設けられています。例えば、申請者が過去に犯罪歴があったり、不正行為を行ったことがある場合、利用者の安全を確保できないと判断され、指定を受けることができない可能性があります。
また、申請者が法人で、その役員等のうちに欠格事由に該当する者がある場合も、指定を受けることができません。これは、法人の運営が適切に行われていないと判断されるためです。
まとめ
障がい福祉サービス事業所の指定を受けるためには、法令で定められた一定の基準を満たす必要があります。上記の欠格事由に該当する場合は、指定を受けることができません。
補足
上記の欠格事由は、あくまでも一般的なものです。具体的な内容は、法令や都道府県の条例によって異なる場合があります。
指定申請を行う前に、必ず関係機関に確認することをおすすめします。手続きや進め方など不安があれば、専門家に頼るのも良いでしょう。
障がい福祉サービス事業のサポートを行っている行政書士に相談してみましょう。親身なって相談に応じてくれると思います。
この記事が、お悩み解決の糸口になれば幸いです。