2024年4月から、障がい福祉サービスの報酬体系が大きく改定されました。報酬改定は3年ごとに行われます。この記事では、報酬改定された内容について簡単に説明していきます。
1. 処遇改善加算が一本化され、報酬全体がアップ
従来、処遇改善加算は複数の種類に分かれていましたが、令和6年度からは一本化されました。さらに、加算率1.12%引き上げられたため、事業所の職員の処遇改善が期待できます。
2. 拠点コーディネーター加算の新設で、地域での連携強化
新たに拠点コーディネーターの加算が設けられました。これは、地域における障がい福祉サービス事業所の連携を強化し、利用者一人ひとりに最適なサービスを提供するためのものです。
3. BCP業務計画書の作成が義務化
事業所のBCP(事業継続計画)業務計画書の作成が義務化されました。これは、災害や感染症などの緊急事態が発生した場合でも、利用者へのサービス提供を継続するためのものです。
4. 虐待防止措置、身体拘束防止措置の徹底
虐待防止措置と身体拘束防止措置の徹底が図られます。これらの措置が未実施の場合は減算されるため、事業所はより一層の取り組みが求められます。
5. サービス担当者会議、個別支援会議への利用者参加の原則化
サービス担当者会議と個別支援会議への利用者参加が原則化されました。これは、利用者自身がサービス内容について意思決定できるよう、支援体制の強化を図るものです。
6. 同性介助の原則明記
同性介助の原則が明記されました。これは、利用者の性自認や性的指向に配慮した支援を提供することを目的としたものです。
7. ワムネットへの情報公開の徹底
ワムネットへの情報公開が徹底されます。ワムネットとは、障がい福祉サービス事業所の経営状況やサービス内容などを公開する情報公開システムです。情報公開が未実施の場合は減算されるため、事業所は情報の公開に努める必要があります。
8. 財務諸表の提出義務化
事業所は、財務諸表の提出が義務化されました。これは、事業所の経営状況の透明性を確保し、適切な運営が行われていることを確認するためのものです。
まとめ
令和6年度の障がい福祉サービス報酬改定は、大きな変更がありました。今回の記事で紹介した内容を参考に、ぜひ新しい制度を活用してください。
施設を運営しながら、制度改定されるたびに内容を理解し、活用していくことはとても大変だと思います。障がい福祉サービス事業の運営サポートをしている専門家の力を借りることも必要になってくると思います。
障がい福祉サービス事業の運営サポートをしている行政書士に相談してみるとよいでしょう。
この記事が、障がい福祉サービス事業施設の運営のお役立てれば幸いです。