事業所を運営していると、住所や名称を変更したり、サービス内容を変更したりするなど、様々な変更が生じる場合があります。このような変更があった場合は、変更届出を提出しなければなりません。
変更届出とは
変更届出とは、事業所の変更事項を届け出る手続きです。届け出は、変更があった日から10日以内に行う必要があります。ただし、従たる事業所の設置、事業所の名称・所在地の変更、申請者の名称変更、事業所の定員増(生活介護・就労継続支援A型及びB型を除く)については、変更の1ヶ月前までに事前に行う必要があります。
提出先
変更届出は、都道府県または市町村に提出します。提出先は、変更内容によって異なります。詳しくは、お住まいの地域の窓口にお問い合わせください。
提出書類
提出書類は、変更内容によって異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。
- 変更届出書
- 変更事項を裏付ける書類(登記事項証明書、測量図など)
- その他(必要な場合は、添付書類一覧を参照)
変更届出の様式
変更届出書は、お住まいの地域の窓口で入手することができます。また、厚生労働省のホームページからもダウンロードできます。
変更届出を怠った場合
変更届出を怠った場合、指導や勧告を受けることになり、最悪の場合には、事業停止命令を受けることもあります。
まとめ
事業所の変更があった場合は、速やかに変更届出を提出しましょう。変更届出に関する詳細は、お住まいの地域の窓口にお問い合わせください。
不安があれば、障がい福祉サービス事業を取り扱っている行政書士に相談してみましょう。手続き方法についての相談や、書類作成代行など運営のサポートを受けることも可能です。
書類手続等は専門家に任せ、時間を有効活用し、施設運営に専念することができます。また、運営サポートを受けることで、施設の売上げ向上につなげることもできます。
お近くの障がい福祉サービスを取り扱っている行政書士にお問い合わせください。
その他
- 変更届出に関する情報は、厚生労働省のホームページでも確認できます。
- 事業所によっては、上記以外にも変更届出が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの地域の窓口、または、専門の行政書士にお問い合わせください。
この記事が、事業所の変更届出について理解を深めるのに役立てば幸いです。