2013年に施行された障がい者総合支援法は、障がい者が自立した日常生活や社会生活を送れるよう、必要な支援を総合的に提供する法律です。
従来の「障がい者自立支援法」を改名し、理念を明確化するとともに、障がい者の範囲を拡大し、必要な支援を充実させるなど、様々な改正が行われました。
この法律のポイントは以下の通りです。
1. 基本理念
- 障がい者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活や社会生活を営めるよう、必要な支援を総合的かつ計画的に提供する。
- 障がい者一人ひとりの個性やニーズに合わせた支援を提供する。
- 障がい者が地域社会で安心して暮らせるよう、社会的な障壁を取り除く。
2. 障がい者の範囲
- 難病等を追加し、より多くの障害者が支援を受けられるようにする。
3. 障がい支援区分
- 従来の「障がい程度区分」を改め、「障がい支援区分」に改称。
- 障がいの多様な特性や心身の状態に応じて、必要な支援の度合いを総合的に示す。
- 知的障がい者や精神障がい者などの特性に配慮した区分設定を行う。
4. 具体的な支援内容
- 重度訪問介護の対象者を拡大。
- 共同生活介護(ケアホーム)のグループホームへの一元化。
- 地域移行支援の対象者を拡大。
- 障がい者に対する理解を深めるための研修や啓発事業を追加。
- 意思疎通支援を行う者を養成する事業を追加。
5. その他
障がい福祉サービス等の提供体制の確保に向けた目標を定める。
- 地域生活支援事業の実施に関する事項を定める。
- 障がい福祉計画の定期的な検証と見直しを法定化。
- 市町村による障がい福祉計画の作成に当たって、障がい者等のニーズ把握を努力義務化。
- 自立支援協議会の名称を地域の実情に応じて定められるよう弾力化し、当事者や家族の参画を明確化。
この法律の施行により、障害者がより自立した生活を送れる環境が整えられることが期待されています。
障がい者総合支援法について、もっと詳しく知りたい方は、以下の情報をご覧ください。
またこういったパンフレットもありますので、利用者の方に説明するときなど活用できると思います。
障害者を取り巻く環境は、まだまだ課題も多いですが、この法律の施行を契機に、より誰もが安心して暮らせる社会に向けて進んでいくことを期待しましょう。
この記事が安心して暮らせる社会を考えるきっかけになれば幸いです。