公正証書遺言と自筆証書遺言の選び方ガイド

遺言書を作成する際には、どの種類を選ぶかが重要です。本記事では、公正証書遺言と自筆証書遺言の違いや、それぞれの費用、利用する際のポイントについて詳しく解説します。法務局による自筆証書の保管制度の最新情報もご紹介。自分に最適な遺言書を選ぶための参考にしてください。

遺言書の種類とその費用・概要について

遺言書は、財産の分配や家族へのメッセージを明確に伝えるために重要な役割を果たします。適切な遺言書を作成することで、相続におけるトラブルを未然に防ぐことができます。本記事では、遺言書の種類とそれぞれの費用、そして利用する際のポイントについてご紹介します。

1. 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者自身が手書きで遺言内容を記載する方法です。作成の手軽さが魅力ですが、いくつかの注意点も存在します。

費用

自筆証書遺言の作成自体には費用がかかりません。ただし、法務局での保管制度を利用する場合には、保管費用が発生します。

概要

遺言者が全て自筆で記載し、日付と署名を添える必要があります。内容に誤りがあると無効となる可能性があるため、専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。

2. 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が遺言内容を確認し、公証役場で作成される遺言書です。法的に強力な証拠力を持つため、多くの方に利用されています。

費用

公正証書遺言の作成には、公証人手数料がかかります。手数料は遺言に記載する財産の額によって変動しますが、通常数万円から十数万円程度です。

概要

公証人の前で遺言内容を口述し、それを基に公正証書遺言が作成されます。遺言者が高齢や字を書くことが難しい場合でも、公証人のサポートを受けながら遺言書を作成することができます。さらに、公証人が出張してくれるサービスもあり、外出が難しい場合でも利用可能です。

法務局による自筆証書の保管制度

最近開始された法務局による自筆証書の保管制度は、自筆証書遺言を法務局で保管することで、紛失や改ざんを防ぐ目的があります。

費用

保管費用は数千円程度です。

概要

法務局での手続きが必要となり、遺言者自身が法務局に出向く必要があります。この手続きが面倒だと感じる方も多いです。

選択のポイント

遺言書の種類を選ぶ際には、費用だけでなく、手続きの容易さや法的な強度も考慮することが重要です。自筆証書遺言は手軽に作成できますが、法務局での保管手続きが面倒に感じる場合があります。一方、公正証書遺言は費用がかかるものの、法的に強力で手続きも簡便です。

特に高齢者や字を書くことが難しい方々にとって、公証人が出張してくれる公正証書遺言は非常に便利な選択肢となります。最適な遺言書を選ぶためには、自身の状況やニーズをしっかりと考慮し、専門家に相談することをお勧めします。

この記事があなたのお役に立てば幸いです。疑問や質問、またはご相談がありましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。公式LINEからのメッセージも受け付けております。

行政書士石川将史事務所