亡くなった家族の傷病手当金、受け取れる?相続手続きとしての進め方

傷病手当金とは?

傷病手当金は、病気やケガで会社を休んだときに、健康保険から支給される手当です。業務外のケガや病気で、仕事を休まざるを得ない期間の生活を支える制度です。

  • 業務外の病気やケガで休業
  • 連続3日間の待期期間後、4日目以降から支給
  • 標準報酬日額の2/3が目安

亡くなった後でも請求できる?

はい、可能な場合があります。
傷病手当金は、あくまで「療養中で労務不能だった期間に発生した給付金」なので、死亡日以前に発生していた分は、相続人が請求する権利があります。

病院での手続き方法

傷病手当金の請求書には、医師による記載欄(意見欄)があります。
これを記入してもらうためには、療養していた病院にお願いする必要があります。

  • 請求書(原本)を持参し、病院の窓口で申請
  • 病院独自の申請書もあることが多い
  • 記入に2週間程度かかる場合も
  • 原則、本人または委任状を持った代理人が対応

今回のご相談では、依頼者が遠方にお住まいという事情を伝えたことで、受取人の本人確認書類での特例対応が認められました。

相続人が行う際の注意点

  • 委任状や本人確認書類を求められるケースがある
  • 病院によってルールが異なるため、事前に電話で確認を
  • 診断書扱いで費用がかかることも(数千円程度)

傷病手当金も「財産」の一つです

亡くなった方が受け取るはずだった傷病手当金も、相続財産の一部として請求できます。

手続きには少し手間がかかりますが、時効もあるため、早めの行動が大切です。

ご家族のご状況に合わせて、必要なサポートを受けながら進めていくことをおすすめします。

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