このブログ記事では、私が実際に公正証書遺言を作成した経験をもとに、
- 公正証書遺言の依頼方法
- 必要な書類
- 手続きの流れ
- 公証役場での感想
- 公正証書遺言作成のメリット・デメリット
などを詳しく解説します。
公正証書遺言作成を検討している方、実際に作成する際のイメージを掴みたい方は、ぜひ参考にしてください。
公正証書遺言はどうやって作成するの?
公正証書遺言を作成するには、以下の手順で依頼できます。
- 最寄りの公証役場に電話またはメールで予約
- 必要書類を準備
- 公証役場に出向き、遺言書を作成
- 証人2人とともに遺言書の内容を確認
- 遺言書が完成
予約の際は、必要な書類や手続きの流れについて確認しておくとスムーズです。
まず、最寄りの公証役場に予約の電話をします。日程を合わせて公証役場に出向き、公証人に遺言書を作成してもららう流れになります。予約の電話で事前に必要な書類を教えてもらえるので、書類を集めてから持参すると何度も足を運ぶ手間を省けます。
電話では必要な書類がわからない場合には、公証人との相談後に改めて持参するというのも可能です。必要な書類がすべてそろうと、内容にもよりますが1週間ほどで遺言書を作成してもらえます。
再度日程を合わせて、証人2人とともに公証役場に出向き遺言書の内容を確認し、遺言書が完成、という流れです。これらの手続きは平日に行われます。証人2人も、平日に来れる方にお願いする必要があります。
遺言をする場合に必要な書類
- 遺言者本人の印鑑登録証明書
実印がない場合には運転免許証、マイナンバーカードなど本人の確認ができる書類でも大丈夫です。 - 遺言者本人の戸籍謄本
- 財産を受け取る人の戸籍謄本
法定相続人(親、兄弟姉妹、実子など)以外の場合はその方の住民票が必要です。 - 証人二人の住民票
- 不動産の評価証明書
資産明細書の写しでも大丈夫です。
これらの書類は市役所、支所で取得することができます。私の場合には財産を受け取る人は妻と子供だけでしたので「3の財産を受け取る人の戸籍謄本」は別に取得する必要はなく、戸籍謄本1通(家族全員が書かれたもの)で足りました。
「5の不動産の評価証明書/資産明細書」は4月に送られてくる固定資産税の納税通知書に入っている書類です。
公証役場での遺言書作成の感想
ここからは行政書士として活動する前の、公証役場初心者としての感想です。
まずは、緊張しました(笑)
公証人が現れ、「さて、どういった遺言書を作りたいですか?」の一言から始まります。
遺言書を作りたい、その考えだけで公証役場に出向いたので、詳しいことはとくに考えていませんでした。行けば公証人が色々教えてくれるのだろう、というくらい軽い考えで公証役場にいきました。
結論から言えば、遺言書の内容についてはある程度の考えをまとめてから行くべき!です。
それから、遺言書についての知識もある程度必要だなと感じました。
というのも、公証人は依頼人の求める内容を、法律に適した形で遺言書を作成するのが仕事です。こういう遺言書にしましょうか?こういったことが遺言書に書けますよ、といった作成内容に関するアドバイスはありませんでした。
もちろん聞けば教えてくれます。こういう場合はこう書きます。この場合も、遺言書にはこの様に書くので問題ありません。といった感じで、、尋ねれば細かく教えてくれます。
しかし、遺言書に遺族へのメッセージを残すことができることや、財産の振り分け方にはこんな方法がある、などのアドバイスはなかったので、なにも知らなければ知らないまま、法的に必要なことだけが書かれた遺言書になります。
もちろん公証役場での遺言書ですから、その効力は間違いないです。必要なことさえ書かれていれば、よいと考えるのであれば、直接、公証役場に行って公正証書遺言を作成する方法をおすすめします。費用も抑えられます。
しかし、遺言書の知識が全くない方や、財産を相続人にどう分けようか悩んでいる、遺族にメッセージを残したい、普段なかなか伝えることのできない感謝の想いを伝えたいなど、遺族の心に寄り添った安心できる遺言書を作成したいといった場合には、一定の費用は掛かりますが、専門家を頼ることをおすすめします。
まずは、お近くの行政書士事務所を訪ねてみてください。遺言書の作成方法や必要な書類、自分で書く方法や公正証書遺言についてのサポートなど、親身に教えてくれると思います。
行政書士は意外と近くにいます。
あなたのまちの法律家、お気軽にご相談ください。
このブログ記事があなたのお役に立てばうれしいです。