亡くなった親族から土地を相続したけど、実は必要ない…しかも、土地名義は祖父のまま、なんてことはありませんか?意外と多いんです。不要な土地だから、どうしていいかわからないからと、そのまま放置していませんか?
実は、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。つまり、相続した土地の名義を変更しなければいけないんです。しかも、所有権を取得したと知ったときから、3年以内に手続きをしなければ、10万円の過料が課される可能性があります。
相続登記を放置するデメリット
・10万円の過料を支払う羽目になる
条文の解釈上、相続人全員が対象になる恐れがある
・土地を売却したり、賃貸に出したりすることが難しくなる
・将来、相続が発生した際に手続きが煩雑になる
相続手続きの費用も高額になる可能性がある
・相続人の間で揉める原因になる
相続人が増えるほど意思決定が難しくなる
・自分の子供に、不安な思いをさせてしまう
自分が亡くなったとき、自分の子供がこの土地の相続人に一人となり、同じ悩みをかかえてしまう
相続登記の手続き
相続登記の手続きは、自分で行うこともできますが、司法書士に依頼するのがおすすめです。司法書士は、必要書類の作成や法務局への申請など、手続き全体をサポートしてくれます。
相続人探し
相続人が誰なのかわからない場合は、行政書士に依頼して調査してもらうことができます。行政書士は、戸籍謄本などの資料に基づいて、相続人を調査します。
もめ事になりそうな場合
相続人同士で揉め事になりそうな場合は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、法律的なアドバイスもしてくれます。
まとめ
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。放置すれば10万円以内の過料が課される可能性があるので、早めに対処することが重要です。相続登記の手続きは、司法書士や行政書士に依頼するとスムーズに進めることができます。
今すぐ行動しましょう!
不要な土地を放置せずに、早めに名義変更の手続きを始めましょう。そうすれば、将来のトラブルを回避することができます。
このブログ記事が、相続登記について少しでも理解を深めるきっかけになれば幸いです。