人が亡くなったことがわかると、銀行口座は凍結されてしまうことは、あなたも耳にしたことがあると思います。では、認知症になってしまった場合はどうでしょうか?
「凍結されてしまったら介護費用や施設の費用をどうしよう」
「費用を負担する余裕はないよ」
この記事では、認知症になってしまった場合や認知症になる前にできる対策についてわかりやすく書いています。
認知症になると銀行口座は凍結されます
認知症になると、判断能力が低下し、悪徳業者の誘いや振り込め詐欺、横領被害にあうリスクが高くなります。そのため、本人を保護するために、銀行は口座を凍結することがあります。
しかし、口座凍結されると、介護費用などの支払いもままならなくなり、家族にとって大きな負担となります。
銀行が認知症を把握するケースとしては、家族が認知症になったことを告げる、カード破損の手続等で認知症を疑われる行動をとったなどがあげられます。
成年後見制度と家族信託
自分のため、そして家族の安心を守るための制度として、成年後見制度というものがあります、
法定後見制度
認知症が進行した後に、家庭裁判所が選任する後見人が本人に代わって事務を行います。
任意後見制度
認知症になる前に、本人が任意に後見人を選任しておく制度です。その後、認知症などで本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が本人に代わって事務を行います。
法定後見制度の申し立ては家庭裁判所、任意後見制度は公証役場です。手続き方法などはネット上で調べることもできますが、手続きが複雑になることもありますので、不安があれば専門家に相談しましょう。弁護士、司法書士、行政書士などが対応できます。
家族信託
そのほか、家族信託という制度もあります。
こちらは、財産管理に特化した制度です。家族間で話し合いどのように財産を管理していくか定め、契約書を作成します。契約書のひな形もネット上にありますので参考にしてください。
作成した契約書を公証役場で公正証書にすることで、より信頼性の高い契約書にすることができます。公証役場の利用に関して不安があれば、こちらも専門家に依頼してもいいでしょう。
公正証書にしなければならないわけではありません。家族と作成した契約書でも信託契約は成立します。自分以外の相続人とも、財産の管理方法をしっかりと話し合うことで相続トラブルを未然に防ぐことにつながります。
まとめ
認知症になると、本人はもちろん、家族にとっても様々な問題が発生します。
早めに準備をしておくことで、将来の不安を少しでも軽減することができます。
費用負担について
記事冒頭にある「費用を負担する余裕はないよ」というフレーズについてですが、成年後見制度や家族信託で公正役場を利用する場合には、確かに費用がかかります。
しかし、制度を利用することで得られるメリットを考えると、費用に見合う価値があると言えるでしょう。
具体的な費用については、専門家に相談することをおすすめします。
その他
- 認知症の状態や家族構成によって、最適な対策は異なります。
- 制度を利用する前に、それぞれの制度について詳しく理解しておくことが大切です。
- 不安なことがあれば、弁護士や司法書士、または行政書士などの専門家に相談しましょう。
この記事が認知症について、考えるきっかけになれば幸いです。。