この記事では、私が行政書士となる前に、実際に公正証書遺言を作成した時の感想を述べています。
公正証書遺言の作成に必要な「証人」についても簡単にまとめています。
約1週間で完成
公正証書遺言を公証人に作成してもらうにあたり、どのような内容にするか、残す財産どう振り分けるかなどを明確伝えます。内容にもよると思いますが、私の場合には、最初の打ち合わせから1週間ほどで、公正証書遺言を受け取ることができました。
証人について
公正証書遺言は、遺言書を受け取る際に、証人が2人を連れていく必要があります。証人は相続人以外の人物でなくてはなりません。友人知人、相続人とならない親戚など、信頼できる人に依頼しましょう。
自分で証人を用意することが難しい場合には、公証役場で証人を紹介してくれます。弁護士や行政書士などが証人となってくれます。
相続内容が外に漏れるリスク、漏れたことでトラブルに発展するリスク、証人となる者の責任などを考えると、一定の費用は掛かりますが、公証役場で証人を紹介してもらったほうが安心できるのではないでしょうか。
証人の費用について
茨城県日立公証役場での証人の紹介料は、一人8000円でした。私は2人とも公証役場で証人を紹介していただきました。一人は自分で証人を用意し、もう一人は公証役場で紹介を受けるということもできます。
紹介料は、だいたい7000円~15000円程度かかるようです。場所によっても違いがあると思うので費用は事前に確認してください。
公正証書遺言の受け取り方
受取り日に公証役場に行くと、すでに証人となる2人の行政書士の先生がいました。それから、公証人が私と証人の前で、遺言書の内容を読みあげます。内容に間違いがなければ持参した、実印を押して手続きは完了です。
そのあと、正本と謄本を受け取ります。原本は公証役場で保管してくれます。
- 正本は、原本と同じ効力をもっています。遺産を受け取る方に渡しておけばそのまま正本をつかって手続きができるので便利です。遺言書の中で、遺言執行者を指定している場合はその執行者に渡しておくと良いでしょう。もしも正本を紛失してしまった場合でも、原本が公証役場にあるので再発行が可能です。
- 謄本には、原本や正本のように、効力はありません。しかし謄本をみれば相続の内容がわかりますし、遺言書が存在することを示すことができます。遺言書が存在するということが、すぐにわかるとスムーズな相続手続きが可能となります。また、執行者に正本を渡したが遺言書の内容どおりにやってくれるか心配、それを確認してもらうために執行者以外の方にも謄本を渡しておくと安心です。こちらも再発行は可能です。
証人立ち合いの感想
受け取りの手続きは15分ほどで完了し、想像以上にあっさりしていました。難しいことは何もなく、緊張しましたが無事作成できました。立派な正本には、重みを感じました。
公正証書遺言と自筆証書遺言
公正証書遺言でも自筆証書遺言でも効力は同じです。自分に合った方法を選べば良いと思います。公正証書の利用方法や、遺言書の内容についてなど不安があれば、専門家に相談してみましょう。
お近くの行政書士事務所を訪ねてみてください。きっと力になってくれます。
この記事が、遺言書作成のきっかけになれば幸いです。