相続は、突然にやってきます。そして、相続には多くの課題も伴います。特に、遺産分割は、相続人にとって大きな頭痛の種となることが多いです。
遺産分割には、法定相続分と指定相続分という2つの方法があります。そして、近年注目を集めているのが、具体的相続分という考え方です。
本記事では、10年後の遺産分割に焦点を当て、具体的相続分、法定相続分、指定相続分の違いを分かりやすく解説します。
1. 相続開始から10年経過するとどうなる?
令和6年5年4月に施行された民法改正により、相続開始から10年を経過すると、具体的相続分による遺産分割ができなくなることが定められました。
従来、相続財産には、生前に受けた贈与や寄与分などを考慮した具体的相続分で分割するのが一般的でした。しかし、この改正により、10年経過後は法定相続分または指定相続分での分割が原則となります。
法定相続分とは、法律で定められた相続人の割合です。一方、指定相続分とは、被相続人が遺言書で定めた相続人の割合です。
10年経過後に具体的相続分が使えなくなるということは、以下のような影響があります。
- 生前に受けた贈与や寄与分が考慮されなくなる
- 例えば、長男が大学進学費用として1000万円を贈与されていた場合、法定相続分では長男がより多くの財産を受け取ることになります。しかし、具体的相続分であれば、1000万円を特別受益として控除し、より公平な割合で遺産を分割することができます。
- 相続人間での争いが増える可能性がある
- 法定相続分での分割は、必ずしも公平とは限りません。特に、特別受益や寄与分がある場合、相続人間で争いが起きやすくなります。
2. 具体的相続分とは?
具体的相続分とは、法定相続分や指定相続分をベースに、「特別受益」や「寄与分」を考慮して算出した、より公平な相続分のことです。
イメージとしては、
- 長男が大学進学費用として1000万円もらっていた
- 長女が介護のために仕事を辞めていた
このような場合、法定相続分だと長男の方が多くの財産を受け取ることになります。しかし、具体的相続分では、長男が受け取った1000万円や、長女が介護に費やした時間などを考慮し、より公平な割合で遺産を分けることができます。
3. 指定相続分とは?
指定相続分とは、遺言書で定められた相続人の割合のことです。
例えば、「長男には財産の2分の1、長女には4分の1」などと遺言書に書いてあれば、それが指定相続分となります。
指定相続分の特徴は以下の3つです。
- 法定相続分より優先される: 法律で定められた法定相続分よりも、指定相続分が優先されます。
- 遺産分割協議が不要: 指定相続分が定められている場合は、遺産分割協議は不要となります。
- 遺言書作成が必要: 指定相続分を設定するには、遺言書を作成する必要があります。
指定相続分を設定するメリットは以下の3つです。
- 自分の意思通りに財産を分けられる: 法定相続分では、必ずしも自分が望むように財産を分けられない場合があります。指定相続分を設定することで、自分の意思通りに財産を分けることができます。
- 相続人間での争いを防げる: 法定相続分の場合、相続人間で遺産分割について争いが起きることがあります。指定相続分を設定することで、そのような争いを防ぐことができます。
- 遺産分割をスムーズに進められる: 指定相続分が定められていると、遺産分割をスムーズに進めることができます。
法定相続とは
法定相続とは、法律で定められた相続人の範囲と割合に基づいて、誰がどのくらい財産を継承するか決まる制度です。
遺言書を作成していない場合、この法定相続によって遺産分割が行われます。
法定相続人の順番は以下のとおりです。
- 配偶者
- 子供
- 親
- 祖父母
- 曾祖父母
それぞれの相続分は以下のとおりです。
- 配偶者: 2分の1
- 子供: 1人あたり等分
- 親: 1人あたり2分の1(子供がいなければ3分の1)
- 祖父母: 1人あたり2分の1(親がいなければ3分の1)
- 曾祖父母: 1人あたり2分の1(祖父母がいなければ3分の1)
法定相続のメリットは以下のとおりです。
- 遺言書がなくても、スムーズに遺産分割が行われる
- 誰が相続人なのか明確である
10年後揉めないために、今すぐできる3つのこと
相続は、先延ばしできるものではありません。そして、法改正によって10年後の具体的相続分が使えなくなることを考えると、早めに行動することが重要です。
10年後の揉めないため、円満な相続を実現するために、今日できる3つの対策をご紹介します。
- 早めに遺産分割協議を進める
- 専門家に相談する
- 遺言書を作成する
遺産をどのように振り分けたほうが良いか相談するなら、弁護士や税理士が良いでしょう。遺産の振り分けは決まっていて、遺産分割協議書を作成するだけであれば行政書士に依頼するといいでしょう。
この記事が相続手続きを考えるきっかけになれば幸いです。