グループホームの報酬を最大化!とれる加算はしっかりとっていこう!

この記事では、障害福祉サービス事業の中でも特に注目されるグループホームにおける加算について、施設の運営者やこれから運営を検討している方に向けて、加算の概要をわかりやすく解説します。

グループホームの主な加算内容

グループホームの主な加算とその概要を以下にまとめました。  

福祉専門職員配置等加算

資格等を持った福祉専門職員(有資格者)を配置等した場合に算定できる加算です。
有資格者とは社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理士​を指します。※保育士は含みません。 

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算は、視覚障害、聴覚障害、言語機能障害のある利用者が一定数いる福祉サービス事業所において、それらの障害を持つ利用者に対する専門的な支援体制を整備した場合に算定できる加算です。

看護職員配置加算

看護職員が常駐している場合に算定できる加算です。医療的なケアが必要な利用者さんに対して、よりきめ細かい支援ができるようにするための制度です。

夜間支援等体制加算

夜間に寝ている間も、何かあった時にすぐに対応できる体制を整えている場合に算定できる加算です。例えば、夜勤の人がいる、緊急時に連絡が取れる体制になっているなど、夜間の安全を守っていることなどがあげられます。

夜間職員加配加算

日中サービス支援型における夜勤体制について、法律で決められた職員に加え、夜間支援事業者を配置した場合に加算できる加算です。

重度障害者支援加算

重度の障害のある方が安心して暮らせるように、専門的な支援体制を整えている場合に算定できる加算です。

医療的ケア対応支援加算

看護職員を配置して医療的ケアが必要な利用者に対してサービス提供を置かなった場合に算定できる加算です。

日中支援加算

日中も支援が必要な利用者がいる場合に算定できる加算です。例えば、重度の障害があり、日中を一人で過ごすことが難しい利用者に対して、支援を行う場合に、この加算を受けることができます。

自立生活支援加算

施設に入らず、自分の家や親しい人の家で、できる限り自立して生活することを本人が希望し、一人暮らし等に向けた支援を行った場合に算定できる加算です。

入院時支援特別加算

病院や診療所を訪問して入院期間中の準備や相談支援を行い、退院後も円滑な生活ができるように病院や診療所との連絡調整を行った場合に算定できる加算です。

帰宅時支援加算

利用者の帰省に関して、家族等との連絡や交通手段の確保等の支援を行った場合に算定できる加算です。

地域生活移行個別支援特別加算

刑務所を出所した方や、医療観察法に基づく通院治療を受けている方が、地域社会で暮らせるように、必要な相談援助や個別支援等を行った場合に算定できる加算です。

精神障害者地域移行特別加算

精神科病院等に1年以上入院していた精神障害者に対して、地域社会で暮らせるように、必要な相談援助や個別支援等を行った場合に算定できる加算です。

強度行動障害者地域移行特別加算

障害児者支援施設に1年以上入所していた強度行動障害者に対して、域社会で暮らせるように、必要な相談援助や個別支援等を行った場合に算定できる加算です。

強度行動障害者体験利用加算

強度行動障害支援者養成研修を修了した職員を配置している事業所において、強度行動障害を有する者に体験利用を実施した場合に算できる加算です。

医療連携体制加算

医療機関等との連携により、看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合や看護職員等に痰の吸引等に係る指導を行った場合などのに算定できる加算です。

通勤者生活支援加算

一般の事業所で働く利用者が50%以上を占める事業所において、日中職場の対人関係の調整や相談、助言、金銭管理の指導など日常生活の支援を行っている場合に算定できる加算です。※日中サービス支援型を除く

処遇改善加算

福祉・介護職員の賃金改善等について一定の基準に適合する取り組みをしている場合に算定できる加算です。

まとめ

上記の加算以外にも加算できる内容はいくつもあります。取りやすいものから、要件の厳しいものまで様々です。算定要件や金額は、制度の改定によって頻繁に変わる可能性があるため、最新の情報を把握しておくことが重要です。

毎年のように改定される算定要件を把握するのはとても大変です。当事務所では制度の改定や報酬等、最新情報から施設の売上向上についてアドバイスできるよう日々勉強しています。

また別な記事で、主な加算内容の要件をより詳しく解説した記事を作成します。
安定した施設運営のお役に立てば幸いです。

行政書士石川将史事務所