【行政書士が解説】グループホームにおける「ユニット」とは?|障害福祉サービス事業の基礎知識

こんにちは、行政書士の石川将史です。
今回は、障害福祉サービス事業、とりわけ「グループホーム(共同生活援助)」に関心のある方向けに、よく質問される「ユニットって何?」というテーマで解説します。

私自身、現在この分野について学びながら、事業立ち上げを検討している方の力になれればと考えています。
これからグループホームを開設しようとしている方は、ぜひ参考にしてみてください。


ユニットとは何か?グループホームにおける「生活単位」

「ユニット」とは、簡単に言えば1つの生活単位のことを指します。
グループホームでは、障害のある方が少人数で共同生活を送りますが、その生活空間(共有スペース)を共にするグループが「1ユニット」とされます。

ユニットの定義

  • 1ユニットあたりの定員は原則4~10人
  • リビング・キッチン・トイレ・浴室などの共有スペースが必要
  • 同一建物内に複数ユニットを設けることが可能

実際のケース:建物2階建て・利用者10人

よくある質問の例として、次のようなケースがあります。

建物は2階建てで、利用者は10人を予定。県の職員に「何ユニットですか?」と聞かれた。

この質問の意図は、生活スペースの構成によって、施設の設計や人員配置、報酬体系が変わるためです。

ケース別のユニット構成例:

ケースユニット数
1階・2階が完全に独立し、各階に共有スペースがある2ユニット
共有スペースが1つで、10人が一体的に生活1ユニット

ユニット数によって何が変わるのか?

① 人員配置

ユニットごとに世話人や生活支援員の配置が必要になります。
例えば2ユニットなら、それぞれに対応した人員が求められます。

② 報酬(介護報酬)

夜間支援体制加算などの算定条件が、ユニットの形態によって異なる場合があります。

③ 施設基準・避難体制

防火区画や避難経路など、消防計画や施設構造の確認にも関わってきます。

行政書士 石川将史としてのサポートの視点

施設の設計段階から「何ユニットにするか」は非常に重要な判断となります。
後から構造や配置を変更するのは容易ではないため、最初の段階から行政の意向を踏まえて計画を立てることが大切です。

私自身、現在も障害福祉サービス事業に関する制度や申請の流れについて日々学びを深めており、これから事業を立ち上げようとしている方と一緒に悩み、考え、歩んでいける存在でありたいと考えています。

まだ実務経験は多くありませんが、制度の理解だけでなく、現場感覚にも寄り添ったサポートができるよう努めています。

当事務所では、元介護士で障害福祉事業所に勤務経験のある補助者も一緒に業務に関わっており、現場を知る視点を大切にしています。

これから一緒にスタートラインに立つ方のお力になれれば幸いです。

まとめ

ポイント内容
ユニットとは共有スペースを共にする生活単位
1ユニットの定員原則4~10人
影響するもの人員配置、報酬、施設基準、避難体制など
大切なこと設計段階からユニット構成を意識する

📩 お問い合わせはこちら

グループホームの立ち上げや申請について
「どこから始めればいいのか分からない」「まずは話だけ聞いてみたい」
といった方も歓迎です。お気軽にご相談ください。

👇メールフォームまたはLINEから、24時間いつでもお問い合わせいただけます。

👉 メールでのお問い合わせはこちら

または、LINE公式アカウントからもお気軽にどうぞ👇

友だち追加