大切な人が亡くなった後も…遺族年金で支えを得られる?

突然の死によって大切な家族を失い、悲しみと共に生活が不安になることと思います。そんな時に役立つのが遺族年金です。この記事では、遺族年金の受給条件や種類や手続き方法をわかりやすく解説します。

遺族年金とは?

遺族年金とは、家族の主たる稼ぎ手が亡くなった場合、残された遺族が生活を維持できるように支給される年金です。国民年金と厚生年金の2種類があり、それぞれ受給条件が異なります。

    制度の目的は、遺族の経済的な安定を図り、生活再建を支援することです。

    遺族年金の種類

    遺族年金には、大きく分けて2種類あります。

      遺族基礎年金

      国民年金に加入していた方が亡くなった場合に、遺族に支給される年金です。

      受給条件

      次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。

      1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
      2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
      3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
      4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

      受給資格

      生活を支えてもらっていた家族が遺族基礎年金を受け取れる可能性があります。

      • 子がいる配偶者

      子とは、以下のいずれかに該当する方です。

      18歳になる年度の3月31日までに生まれた方
      20歳未満で、障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方

      注意点

      すでに 子のある配偶者 が 遺族基礎年金 を受け取っている場合、または子に生計を同じくする親がいる場合は、子は遺族基礎年金を受け取ることができません。

      遺族厚生年金

      厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある方が亡くなった場合に、遺族に支給される年金です。

      受給条件

      次の1から5のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族厚生年金が支給されます。

      1. 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
      2. 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
      3. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
      4. 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
      5. 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

      受給資格

      亡くなった方が亡くなる前に生活費を助けてくれていた家族が、順番に受け取ることができます。ただし、一番最初に受給できる人と、その後の人では、もらえる金額が異なります。

      順番

      1. 子がいる配偶者
      2. 子(18歳になる年度の3月31日までに生まれた方、20歳未満で、障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方)
      3. 子のない配偶者
      4. 父母
      5. 孫(18歳になる年度の3月31日までに生まれた方、20歳未満で、障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方)
      6. 祖父母

      注意点

      すでに 上記1番目 の方が 遺族厚生年金 を受け取っている場合は、その後の順位の方 は 受け取ることができません。
      遺族基礎年金 を受給できる遺族の方も、遺族厚生年金 をあわせて受給することができます。

      遺族年金の受給手続き

      遺族年金の受給手続きは、亡くなった方の市区町村にある窓口で行います。
      ただし、死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口になります。

      必要な書類

      • 死亡届
      • 遺族年金請求書
      • 戸籍謄本
      • 世帯全員の住民票の写し
      • 子の収入が確認できる書類(マイナンバーを記入すると添付を省略できる)
      • 受取先の金融機関の通帳等

      窓口では、必要書類の記入や手続き方法について丁寧に説明を受けられます。また、日本年金機構のホームページでも、手続きに関する情報を確認できます。

      まとめ

      遺族年金は、大切な家族を失った遺族にとって、生活再建の大きな支えとなります。

        受給条件や手続き方法は複雑と感じられるかもしれませんが、市区町村の窓口や日本年金機構のホームページで詳しく確認できます。

        不安な点があれば、遠慮なく相談しましょう。
        ご自身での作成が困難と感じた場合には、専門家である社会保険労務士に相談することも、選択肢に入れてもいいと思います。

        この記事が、遺族年金について理解を深める一助となれば幸いです。

        行政書士石川将史事務所