多くの方が「目の黒いうちに自分の土地を子や孫に譲りたい」と考えます。受け取る側も「くれるならもらおう」と思うでしょう。でも、本当に生前贈与がいいのでしょうか?それとも相続の方が良いのでしょうか?この問いについて、詳しく解説していきます。
生前贈与のメリット・デメリット
メリット
- 即時の名義変更が可能:すぐに名義を変えたい特別な理由がある場合、生前贈与を行うことで名義変更がスムーズに進みます。
- 事業の引き継ぎ:家業や事業が絡む場合、早めに後継者に引き継ぐことで安定した経営を続けることができます。
デメリット
- 贈与税が高額:非常に高い税金が課されます。具体的には、贈与税率は累進課税で、贈与額が高くなるほど税率も高くなります。
- 手続きの複雑さ:贈与に伴う手続きが複雑で、専門家のサポートが必要になることが多いです。
相続のメリット・デメリット
メリット
- 税負担が軽い:相続税は贈与税に比べて安いです。例えば、基礎控除額があり、3,600万円以下なら相続税は課されません。
- 手続きの簡便さ:相続手続きは一度にまとめて行うことができ、手続きの煩雑さが軽減されます。
デメリット
- 遺産分割の問題:複数の相続人がいる場合、遺産分割協議が必要となり、意見が対立することがあります。
- 即時の名義変更が難しい:相続手続きが完了するまで、名義の変更ができないため、急ぎの名義変更には不向きです。
どちらを選ぶべきか?
もちろん事情によります。事業が絡んでいたり、すぐに名義を変えたい特別な理由がある場合には、生前贈与を検討する価値があります。しかし、相続財産がそれほど高くなく、急ぐ理由も特にない場合には、相続の時に名義変更を行う方が良いでしょう。
生前贈与の税金
生前贈与には高い贈与税が課されます。例えば、1年間に110万円を超える贈与を受け取る場合、その超過分に対して贈与税がかかります。税率は贈与額に応じて累進課税となり、高額になるほど税負担も増えます。
遺言書のすすめ
「今あげたいんだ」という気持ちは理解できます。そんな場合には、遺言書の作成をおすすめします。遺言書は、財産を特定の人に相続させることを法的に確約するものです。遺言書を作成することで、将来的な税負担を軽減し、相続手続きをスムーズに進めることができます。
遺言書の種類と書き方
遺言書にはいくつかの種類があります。例えば、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などです。それぞれに書き方やルールがありますので、専門家に相談するのが良いでしょう。
自筆証書遺言:遺言者が自筆で書いた遺言書です。手軽に作成できますが、法的要件を満たさないと無効になるリスクがあります。
公正証書遺言:公証人が作成する遺言書です。法的に強力で無効になるリスクが少ないため安心です。
秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま、公証人の確認を受ける遺言書です。内容の漏洩を防ぎたい場合に適しています。
専門家への相談
遺言書の作成には注意が必要です。間違った書き方をすると無効になってしまうため、意味がなくなります。行政書士は遺言書の作成を得意としていますので、ぜひ相談してみてください。
まとめ
目の黒いうちに、と財産を譲ることは、大切な家族への思いやりの一つです。しかし、贈与税や相続税、手続きの煩雑さなどを考慮すると、どちらが最適かを慎重に判断する必要があります。急ぐ理由が特にない場合、相続の時に名義変更を行うのが賢明です。また、遺言書を作成して、将来の相続手続きをスムーズにすることも一つの手段です。
相続や生前贈与に関するお悩みがあれば、ぜひ専門家に相談してみてください。行政書士は、あなたの大切な財産を守り、スムーズな手続きをサポートいたします。