ご家族が亡くなった後に遺言書を見つけた時あなたはどうしますか?とりあえず開けてみる?
実は勝手に封を開けて内容を確認していけません。「検認」の手続をとる必要があります。
この記事では「検認」についてわかりやすく解説していきます。
遺言書の提出
遺言書を持っている人や見つけた人は、遺言者が亡くなった後、すぐに家庭裁判所に遺言書を提出し「検認」の手続をしなければなりません。
「検認」とは、相続人に遺言書の存在と内容を知らせる手続きです。遺言書の形や訂正の状態、日付、署名などを確認し、偽造や変造を防ぐためのものです。遺言の有効・無効を判断するものではありません。
※検認が不要な場合もあります。公正証書による遺言や、法務局で保管されている自筆証書遺言に関しては「遺言書情報証明書」があれば検認は不要となります。
検認の手続
申立て
検認の申立てがあると、裁判所は相続人に検認の日を通知します。全員が出席しなくても手続きは進みます。
検認当日: 申立人が遺言書を提出し、裁判官が遺言書を開封して内容を確認します。封印がある場合は、相続人の立会いのもとで開封します。
検認後: 遺言の執行には、検認済証明書が必要です。これを申請するためには、収入印紙と印鑑が必要です。
申立て手数料
・収入印紙800円
・連絡用の郵便切手
裁判所によって異なりますが、数百円程度です。
・検認済証明書の交付費用
遺言書1通につき150円の収入印紙。
これらの費用を合計すると、数百円から千円程度で済むことが多いです。具体的な金額は、申立てを行う家庭裁判所に確認するのが確実です。
申立てから検認期日
検認の申立てを行ってから、家庭裁判所が検認期日を設定するまでに1~2カ月程度かかります。
そして申立てに必要な戸籍謄本などの書類を揃えるのに1カ月程度かかることがあります。
全体として、遺言書を発見してから検認手続きを完了するまでに2~3カ月程度かかると考えておくと良いでしょう。
必要書類
・申立書(裁判所のホームページからダウンロード可能です)
・ 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・遺言者の子で死亡している方がいる場合,その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【相続人が遺言者の配偶者と父母・祖父母の場合】
・遺言者の直系尊属で死亡している方がいる場合(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る)その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 ※例:相続人が祖母の場合,父母と祖父
【相続人が不存在,遺言者の配偶者のみ,または遺言者の配偶者と兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)の場合】
・遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・ 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
まとめ
遺言書を見つけたら必要書類を集め家庭裁判所に検認の手続きをしなければなりません。戸籍の収集など手続きに不安があれば専門家に相談するのもよいでしょう。
お近くの行政書士事務所に相談してみて下さい。親身になって相談に乗ってくれると思います。
この記事があなたのお役に立てば幸いです。