
「土地を手放したいんだけど、登記の地目が“畑”のままでどうすればいいかわからない」
そんなご相談をよくいただきます。
実際にはもう畑として使っておらず、すでに駐車場や資材置き場になっていることも少なくありません。
でも、登記簿上は“畑”のまま……。

こういったケース、どう進めたらいいのか悩ましいですよね。
今回は、非農地証明と農地転用(5条申請)の違いをわかりやすくご説明します。
地目が「畑」=法律上は農地扱い
登記簿上の地目が「畑」や「田」になっている土地は、原則として 農地法の制限がかかる農地 とみなされます。
たとえ見た目が畑っぽくなくても、使われていなくても、草ボーボーでも……
「農地じゃないことの証明(=非農地証明)」がない限り、農地として扱われます。
非農地証明とは?
非農地証明とは、「もう農地ではない」ということを市役所(農業委員会)に認めてもらう手続きです。
これが認められれば、農地法の許可(いわゆる“農地転用”)を受けなくても売買や使用が可能になります。
ただし、これは自然に農地としての性質を失った場合のみに限られます。
実際に市役所に聞いてみた
実際に、こういったご相談があり市役所に問い合わせたところ……
対象の土地は、登記地目が「畑」。
ですが、何年も前から耕作されておらず、砕石を入れて駐車場として使われている状態でした。
これは自然に農地でなくなったわけではなく、
所有者が意図的に転用した行為(砕石を入れて駐車場にした)なので、
非農地証明の対象とはなりません。
したがって、農地法第5条の許可申請で進めてください。
との回答をいただきました。
5条申請ってなに?
農地法第5条の許可とは、
「農地を農地以外の目的で使うために、農地の所有者が誰かに貸したり売ったりする」場合に必要な手続きです。
この申請には、
- 現況や用途の説明(理由書)
- 添付資料(公図、登記簿、位置図、現況写真など)
- 土地の所有者・使用者情報
まとめ:手放す前に、現況確認と申請を
「もう畑じゃないから売れるはず」と思っても、登記地目が「畑」や「田」のままだと農地法の制限がかかる可能性があります。
現況によっては非農地証明で対応できる場合もありますが、駐車場化や資材置き場として使っていた場合は農地転用(5条)申請が必要になることが多いです。
行政書士として、非農地証明・農地転用の申請に関するご相談も承っています。
「この土地、売れるの?譲れるの?」と迷ったら、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
この内容が、同じようにお悩みの方の参考になれば幸いです。
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