
登記簿上は「畑」となっている土地であっても、実際には長年にわたって駐車場として使われていることがあります。
現地では砕石が敷かれていて、畑の面影はまったくないという状態でも、農地法では登記地目が「畑」であれば原則として農地と見なされるのが一般的です。
非農地証明はあくまで例外的な手続き
非農地証明とは、登記簿上は農地でも、自然に農地としての性質を失ったと認められる場合に限って認定される手続きです。
たとえば、長年にわたり草木も生えず、管理もされておらず、宅地や資材置き場として放置されていた土地などが該当することがあります。
しかし、意図的に砕石を敷いて駐車場として使用していた場合は、農地性が残っていると判断され、非農地証明が認められることはほとんどありません。
したがって、非農地証明は例外的な制度であり、原則は農地転用許可申請(農地法第5条など)が必要となります。
非農地証明が認められない場合もある
農地を現況どおりに宅地や駐車場などとして使用していても、現況写真や利用実態だけでは非農地証明が認められないケースが大半です。
そのため、多くの場合は農地法第5条に基づく転用許可申請を行う必要があります。
農地転用(第5条)申請に必要な書類
- 農地法第5条申請書
- 理由書(転用の必要性を記載)
- 計画書(用途・面積・使用方法など)
- 始末書(無許可で使用していた場合)
- 案内図、公図、登記事項証明書
- 現況写真
- 配置図(Excel等で簡易作成可)
- 同意書または承諾書(借地権等がある場合)
配置図については、日立市では「CADのような専門ソフトは不要で、出入口や駐車スペース、資材置場の位置が分かる程度の簡単な図面でよい」と案内されました。
ただし、自治体によって求められる精度や内容が異なる場合もあるため、必ず事前に管轄の農業委員会に確認することをおすすめします。
現場でよくある注意点
- 非農地証明は、自然に農地の性質を失った場合に限られる
- 意図的な使用変更(砕石を敷くなど)は原則認められない
- 現況や写真だけで判断されず、過去の使用実績などが重視される
- 配置図には、進入経路や利用目的を明記することが望ましい
農地転用の判断には証拠が重要
過去には、「20年以上前から駐車場として使用していた」という場合に、古い航空写真や地図、契約書などの証拠資料を提出することで非農地証明が認められた例もあります。
ただし、そうした証拠がない場合は、原則どおり転用許可申請が必要と判断されます。
まずは市町村の農業委員会に相談を
農地の扱いや審査基準は、自治体や農業委員会によって異なる場合があります。
「地目は畑だけど、実際は違う用途で使っている」という場合でも、独自判断せずに、まずは管轄の農業委員会へ確認することが大切です。
農地転用手続きをスムーズに進めたい方へ
農地転用の手続きには、行政との細かいやりとりや、多くの書類の準備が必要となります。
以下のような方には、行政書士など専門家への依頼をおすすめします。
- 平日に役所へ行く時間がとれない
- 行政手続きが苦手
- 書類作成に不安がある
- できるだけスムーズに申請したい
ご相談はお気軽にどうぞ
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