非農地証明を取るには?農業委員会での確認ポイントと必要書類

「土地を手放したいんだけど、登記の地目が“畑”のままでどうすればいいかわからない」

そんなご相談をよくいただきます。

実際にはもう畑として使っておらず、すでに駐車場や資材置き場になっていることも少なくありません。
でも、登記簿上は“畑”のまま……。

こういったケース、どう進めたらいいのか悩ましいですよね。

今回は、非農地証明を取得するための確認ポイントや必要書類、市役所での対応内容について、行政書士として確認した実例も交えて、わかりやすく解説します。

🌾非農地証明の相談事例と対応の流れ

あるご相談の中で、市役所の農業委員会に確認を行ったところ、以下のような回答が得られました。

砕石を入れて駐車場として使われている土地についても、
状況次第では非農地証明で対応できる可能性があるとのことでした。

通常、非農地証明は「農地としての機能が自然に失われた」状態が前提とされています。

ただ、現実には判断基準が一律ではなく、長期間使われていなかったことや、地域の状況などをふまえて、例外的に非農地証明として取り扱われるケースもあるようです。

実際に対応してくださった職員の方も、「一概に線引きできない部分もある」とお話されており、制度面と現場対応の間には一定の“幅”があると感じました。

そのため、電話での問い合わせだけでは「対象外」とされてしまうケースもありますが、写真や状況を示して直接相談することで、柔軟な対応につながる場合もあるのです。

厳密にいえば制度の対象外でも、
「さすがにもう農地ではないですよね」と判断されることもあります。

このような判断はすべてのケースにあてはまるものではありませんが、実態に即した形で道が開けることもあるということは知っておいて損はないでしょう。

とはいえ、個別の判断や申請資料の整備は、一般の方が一人で進めるには難しい部分も多いため、制度や運用を理解した専門家に相談されるのがおすすめです

📷 非農地証明に必要となる主な資料

  • 課税証明書や名寄帳(課税地目が「雑種地」などになっていれば有力)
  • 証明書付きの空中写真(スクリーンショット印刷のみは不可)

なお、空中写真は「国土地理院 地図・空中写真閲覧サービス」でも確認できますが、必要な年の写真がない場合は、日本地図センター 空中写真部への問い合わせも検討しましょう。

📌補足:電話より“直接訪問”が効果的な場合も

相談の場面では、電話よりも実際に足を運んで、写真を見せながら説明する方が、柔軟な対応や具体的なアドバイスが得られやすいという傾向があります。

ただ、こういった対応は…

  • 平日の日中しか窓口が空いていない
  • どこまで聞いていいか分からず不安
  • 役所とのやりとりが苦手

…といった理由から、なかなか踏み出せない方も多いかもしれません。

そのような場合は、行政手続きに精通した専門家が間に入ることで、手続きの進行がスムーズになります

LINEやメールでのご相談も受け付けておりますので、「この土地、非農地証明で進められる可能性があるのか、一緒に確認してほしい」といったご相談もお気軽にどうぞ。
あくまで例外的な対応となるため、状況や資料をふまえながら慎重に進める必要があります。

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