意外とある!? 地目が「畑」のままの土地

過去に農地転用の許可を受けたのに、登記簿上の地目が「畑」のまま……そんな経験をされた方はいませんか?
今回は、実際の事例をもとに、そんなケースで使える「許可が取り消されていない証明願い」についてご紹介します。

ある土地に資材置場をつくる予定が…進入経路に別の畑が!?

今回、ある土地を資材置場として使用するために農地転用の許可申請を行いました。
ところが、現地を確認したところ、その土地へ進入するために、隣接する畑を通らなければならないことが判明しました。

「その畑は昔、転用したはず」でも登記は「畑」?

進入経路となる畑について土地所有者に確認したところ、
「昔、農地転用した記憶がある。課税も雑種地になっていたはず」とのことでした。
そこで、課税明細を確認すると、たしかに現在は「雑種地」として課税されています。

農業委員会に相談してみたら…

登記上は「畑」ですが、課税は「雑種地」、現況も非農地として使われている状態。
農業委員会に相談したところ、20年前に農地転用の許可が出ていたことが確認できました。
その上で、「許可は取り消されていない」とのことで、改めて許可を取り直す必要はないことが判明しました。

登記地目を変えるために必要な書類は?

このようなケースでは「許可が取り消されていない証明願い」を提出することで、正式に証明書を発行してもらい、それをもとに法務局で地目変更登記を行うことができます。

こんなときは専門家に相談を

農地転用の許可が出ているのに、地目が変わっていないケースは意外と多く、現況・登記・課税状況をそれぞれ確認する必要があります。

「昔やったはず…」というあいまいな記憶でも、証明書が取れる場合があります。
ご自身での調査が難しい場合は、ぜひ専門家にご相談ください。
平日は時間が取れない方、役所とのやり取りが苦手な方、書類作成が不安な方など、サポートいたします。

事前に内容を調査したうえでご案内が可能です。
まずはお気軽にご相談ください。